第3回委員会: 2008年9月アーカイブ


 
○ 政治資金監査と公認会計士の行う財務諸表監査とは異なるものであるということを明確にし、政治資金監査は、いわゆる合意された手続と位置づけるべき。
 
○ 政治資金監査報告書の様式や記載事項の検討に当たっては、事実報告と意見表明の違いを明確にし、財務諸表監査とは異なるものであるということを報告書上も明確にすべき。
 
○ 「監査」と一言にいっても様々な種類のものがあり、各人でイメージが異なることから、各監査制度の比較表を作成することなどにより、政治資金監査の性格が明確になるよう工夫が必要。
 
○ 登録政治資金監査人が実質的な調査権限等を持たない中でできることは限られているので、政治資金監査に寄せられている期待とのギャップを埋めていくことが必要。
 
○ 政治資金監査が形骸化して、政治資金監査制度は不要であるという意見が出ないよう、しっかりとした制度をつくることが必要。
 
○ 今般の法改正に至る契機となった政治資金規正法違反の事項や、政治団体から収支報告書の訂正の申し出があったような事項について整理し、政治資金監査を行うことにより、これらの違反行為の防止が図られるようにすべき。
 
○ 政治資金監査が法律上どのように規定されているのかという観点や、政治資金監査についての立法者意思の観点を踏まえて検討していくことが必要。
 
○ 政治資金監査に関する具体的な指針のとおりに政治資金監査を実施すれば、登録政治資金監査人に責任が生じないというところまで指針に規定すべき。

 

政治資金監査に関する具体的な指針の検討や政治資金監査制度の運用・実施に当たって踏まえるべき基本原則として、以下のような政治資金監査の基本的性格を定めてはどうか。
 
(1)外部性を有する第三者による監査 
 
・政治資金監査は、収支報告書のみならず、政治団体の内部資料である会計帳簿や領収書等の現物を含め、外部性を有する第三者が支出を網羅的に確認する制度
 
・政治団体のすべての支出について、外部的な目で確認されることにより、内部処理により生じうる誤りを防止し、支出の透明性を確保
 
・政治資金監査においては、外部性の確保が重要であり、政治団体と一定の関係を有する登録政治資金監査人の業務が制限されるもの
 
(2)職業的専門家による監査 
 
・政治資金監査は、法律、監査及び会計、税務に関する専門家として、高い能力と識見を有する弁護士、公認会計士及び税理士が、政治資金適正化委員会の実施する研修を修了した上で実施
 
・政治資金監査は、これらの職業的専門家が、その知識と経験を生かして公正かつ誠実に監査を行うものであり、質の高い監査とすることが期待されるもの
 
(3)会計事務に対する外形的・定型的な監査 
 
・政治資金監査は、政治資金規正法及び政治資金監査に関する具体的な指針に従って、会計帳簿等の書類の記載の整合性等を外形的・定型的に確認する業務
 
・政治資金監査に当たっては、いうまでもなく政治団体の政治活動の自由を尊重することが必要であり、政治資金の使途の妥当性を評価するものではないもの
 
・政治資金監査の適正さを確保するため、監査は政治団体の事務所において実施し、領収書等の関係書類は実物を確認することが必要
 
(4)当事者間の相互信頼に基づく監査 
 
・政治資金監査は、登録政治資金監査人と政治団体との双方の当事者間の契約に基づいて実施される業務であり、監査を効率的かつ効果的に実施するためには、会計責任者の協力が不可欠
 
・各当事者は、双方の義務を果たすべく、相互信頼に基づいて、政治資金監査を円滑に実施することが期待されるもの

 

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○政治資金監査の目的
 ・政治資金規正法の目的・基本理念
 ・今般の政治資金規正法改正の経緯
 ・政治資金監査の基本的性格
 ・政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)の位置付け
○登録政治資金監査人
・登録政治資金監査人の資格
・登録政治資金監査人の職務
・登録政治資金監査人の責任
○国会議員関係政治団体
 ・国会議員関係政治団体の定義
 ・国会議員関係政治団体の会計責任者等の責務
○監査指針
・一般監査指針
・個別監査指針
○政治資金監査報告書
・政治資金監査報告書の記載事項
・政治資金監査報告書作成に当たっての留意事項

 

1.登録政治資金監査人の業務制限に係る法の規定
 
第19条の13第5項
国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第一項の政治資金監査を行うことができない。
 
 
 
2.法第19条の13第5項の総務省令で定める者
 
法が省令に委任している内容は、国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者の職務代行者に準ずる者と考えられるため、以下のような者を業務制限の対象者とすべきか。
 
 
① 親族関係に着目した制限として、配偶者(1号団体・2号団体共通)
 
② 国会議員関係政治団体との関係に着目した制限として、
    ・当該政治団体の役職員(1号団体・2号団体共通)
    ・2号団体が推薦等する特定の衆議院議員又は参議院議員に係る公職の候補者(2号団体のみ)
 
 

 

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資料6
登録政治資金監査人の登録申請について

1.
申請の手続弁護士、公認会計士又は税理士の方は、政治資金適正化委員会に備える登録政治資金監査人名簿への登録を受けて、登録政治資金監査人になることができます(政治資金規正法第19条の18第 1項)。

登録政治資金監査人の登録を受けようとする方は、政治資金適正化委員会に次に掲げる書類等一式を提出してください。

2.
提出書類等一式

 ①登録政治資金監査人登録申請書(別紙1)


 ②政治資金規正法第19条の18第2項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書(別紙2)

③申請者の写真2葉(無帽、無背景、縦2.8cm、横2.4cm、撮影後3ヶ月以内のもの、裏面に氏名を記入)

 ④戸籍抄本(申請日前3ヶ月以内に作成されたもの)

 ⑤住民票の写し(申請日前3ヶ月以内に作成されたもの)

 ⑥弁護士、公認会計士又は税理士であることを証する書面(日本弁護士連合会、日本公認会計士協会又は日本税理士会連合会が発行した証明書で、申請日前3ヶ月以内に作成されたもの)

⑦登録免許税1万5千円分の収入印紙(登録申請書に貼付し、消印しないこと)

 

3.
提出方法

登録申請をされる方は、提出書類等一式を政治資金適正化委員会へ郵送、もしくは直接持参してください。郵送の場合は、一般書留又は簡易書留での郵送をお願いします。

4.
登録申請上の注意登録申請書の各欄は裏面の登録申請書記入例を参照し、明瞭、正確に記入してください。


登録政治資金監査人の登録は平成20年9月から随時受付をします。

登録申請・問い合わせ先:〒100-8926東京都千代田区霞が関2―1―2 中央合同庁舎第2号館 9階 総務省 政治資金適正化委員会
℡:03-5253-5598(直通) 
※登録申請書については、こちらからダウンロードできます。


 

登録政治資金監査人
登録番号100号
吉田公認会計士事務所
03-6321-3382
info@my-cpa.jp

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