第2回委員会: 2008年9月アーカイブ

 
1.登録政治資金監査人名簿
 (1)政治資金規正法施行規則第14条の3第4号の規定による政治資金適正化委員会が必要があると認めた事項は、別紙1の様式に盛り込まれている事項とする。
 (2)政治資金規正法施行規則第14条の4第1項の規定による政治資金適正化委員会の定める様式は、別紙1のとおりとする。
 
2.登録政治資金監査人登録申請書
  政治資金規正法施行規則第14条の5第2項の規定による政治資金適正化委員会の定める様式は、別紙2のとおりとする。
 
3.その他
 (1)申請関係書類
・宣誓書
・登録政治資金監査人変更登録申請書
・登録政治資金監査人登録抹消申請書
・登録政治資金監査人登録抹消届出書
・登録政治資金監査人証票(亡失・損壊)届出書
・登録政治資金監査人証票再交付申請書
 
 (2)通知関係書類
・登録政治資金監査人登録通知書
・登録政治資金監査人登録拒否通知書
・登録政治資金監査人登録事項変更通知書
・登録政治資金監査人登録取消し通知書
・登録政治資金監査人登録抹消通知書
・登録政治資金監査人証票再交付通知書
資料1


 


○ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号) (抄)
(登録) 
第19条の18 次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。 
一  弁護士 
二  公認会計士 
三  税理士 
2 (略)
 
(登録の手続) 
第19条の20 第19条の18第1項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。 
2 (略)
3 (略) 
 
○ 政治資金規正法施行規則(昭和50年自治省令第17号) (抄)
(登録事項)
第14条の3 法第19条の18第1項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 本籍
二 法第19条の18第1項各号のいずれかに該当する旨
三 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
イ 弁護士法人、監査法人及び税理士法人の社員である場合
当該弁護士法人、監査法人又は税理士法人の名称及び所属事務所(当該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所を含む。)の所在地
ロ イに掲げる場合以外の場合 勤務する事務所の名称及びその所在地
四 前各号に掲げる事項のほか政治資金適正化委員会が必要があると認めたもの
 
(登録政治資金監査人名簿)
第14条の4 登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会の定める様式による。
2 (略)
 
(登録の申請)
第14条の5 法第19条の20第1項の登録申請書(次項において「登録申請書」という。)には、次に掲げる書類等(官公署が証明する書類等の場合には、申請の日前3月以内に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。
一 申請者の写真(撮影後3月以内のものに限る。)
二 戸籍抄本
三 住民票の写し
四 法第19条の18第2項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
五 前各号に掲げる書類等のほか政治資金適正化委員会が必要があると認めたもの
2 登録申請書は、政治資金適正化委員会の定める様式による。

 

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 政治資金監査に関する具体的な指針に盛り込むべき事項
及び基本的な論点(メモ) 
 
○政治資金規正法の目的・基本理念
 ・政治資金規正法は、政治活動の公明と公正を確保し、それにより民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするもの
 ・政治資金の収支の状況を明らかにすることがこの法律の本来の目的であり、これに対する判断は国民にゆだね、政治献金についての国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用すべきこと
 
○今般の政治資金規正法改正の経緯
 ・政治資金の使い途に対する国民の政治不信を払拭するため、国会議員関係政治団体に対して、収支報告の適正の確保と透明性の向上のために一定の義務を課すもの
 
○政治資金監査の目的
 ・独立した第三者による監査を行うことにより、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の確保を図るもの
 
○政治資金監査に関する具体的指針(監査マニュアル)の位置付け
 ・監査マニュアルは、政治資金監査の質を確保するとともに、監査業務の一般化・標準化を図るものとすべきか
 
○政治資金監査の性格
 ・政治資金監査は、どのような性格を持つ業務か(公認会計士法第2条第1項に規定する監査証明業務、合意された手続等)
 ・政治資金監査は、会計帳簿、領収書等の関係書類が保存されているかどうか、これらの書面の記載が整合的であるかどうかを確認する業務
 
 
 
資料2

○登録政治資金監査人
 ・国会議員関係政治団体と一定の関係(利害関係)を有することにより、政治資金監査を禁止される場合とはどのような場合か
 ・監査人は政治資金監査においてどの範囲の責任及び権限を持つのか
 ・監査人の責任と会計責任者の責任とはどのような関係にあるのか
 
○国会議員関係政治団体
 ・国会議員関係政治団体の該当要件はどのようなものか
 ・会計責任者にはどのような責任・義務等が課せられているのか
 
○監査指針
 ・監査に当たっての一般的な留意事項としてどのようなものがあるのか(公正不偏の態度と独立性、正当な注意と懐疑心、政治活動の自由の尊重等)
 ・使用人その他の従業者の使用に当たって、どのような点に留意することが必要なのか
 ・法第19条の13第2項各号に掲げられた監査事項について、具体的にどのような監査を実施するのか
 
○政治資金監査報告書
 ・報告書の記載事項としてどのようなものがあるのか(表題、日付、実施者、監査概要、監査結果、利害関係等)
 ・報告書において、監査結果はどのように記載するのか

 


○ 政治資金規正法 (昭和23年法律第194号)  (抄)
(登録政治資金監査人による政治資金監査)
第19条の13 (略)
2 前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 一 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。
 二 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
 三 第12条第1項又は第17条第1項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
 四 領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
3~6 (略)

 

 
○ 政治資金規正法 (昭和23年法律第194号)  (抄)
(登録政治資金監査人による政治資金監査)
第19条の13 (略)
2 (略)
3 登録政治資金監査人は、第1項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。
4 前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。
5及び6 (略)
 
○ 政党助成法施行規則 (平成6年自治省令第45号)  (抄)
(監査報告書の記載事項) 
第21条 法第19条第2項の規定により作成する監査報告書には、前条第1項各号に掲げる事項についての監査結果及び第19条の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、当該監査報告書を作成した公認会計士又は当該監査報告書を作成した監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。 

 

政治資金規正法 (昭和23年法律第194号)  (抄)
(会計帳簿の備付け及び記載)
第9条 政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第15条を除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 すべての収入及びこれに関する次に掲げる事項
 イ~リ (略)
二 すべての支出(当該政治団体のためにその代表者又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。以下この条、第12条、第17条、第19条の11、第19条の13及び第19条の16において同じ。)並びに支出を受けた者の氏名及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称及び主たる事務所の所在地。次条第1項及び第12条第1項第2号において同じ。)並びにその支出の目的、金額及び年月日
三 金銭等の運用に関する次に掲げる事項
 イ~ハ (略)
2 前項の会計帳簿の種類、様式及び記載要領は、総務省令で定める。


 
○ 政治資金規正法施行規則(昭和50年自治省令第17号) (抄)
(会計帳簿の種類、様式及び記載要領) 
第6条 法第9条第1項に規定する会計帳簿の種類は、次のとおりとし、その様式及び記載要領は、別記第6号様式に定めるところによる。 
一  収入簿 
二  支出簿 
三  運用簿


 
第6条様式(第6条関係) (抄)

 

 

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登録政治資金監査人
登録番号100号
吉田公認会計士事務所
03-6321-3382
info@my-cpa.jp

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