第1回委員会: 2008年9月アーカイブ

 
 
○ 政治資金規正法(昭和23年法律第194号) (抄)
(所掌事務)
第19条の30 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 第12条第1項又は第17条第1項の報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。
二 登録政治資金監査人の登録に関すること。
三 登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。
四 政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。
五 登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導及び助言を行うこと。
六 第19条の16第5項に規定する権利の濫用又は公の秩序若しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。
七 前各号に掲げるもののほか、法律又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務
2 委員会は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。
 
 

平成20年4月2日
政治資金適正化委員会決定
 
 
 
 (趣旨)
第1条 政治資金適正化委員会(以下「委員会」という。)の議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
 (委員長の互選)
第2条 委員長の互選は、無記名投票でこれを行い、最多数を得た者を当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは、くじで当選者を定める。
2 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙について指名推選の方法を用いることができる。
3 指名推選の場合においては、被指名者をもって当選者と定むべきかどうかを会議に付し、委員全員の同意を得た者をもって当選者とする。
 (委員長の任期等)
第3条 委員長の任期は、委員の任期とする。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、速やかに委員長の互選を行わなければならない。
 (委員の辞任等)
第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長を経て総務大臣に提出しなければならない。
2 委員長の職を辞しようとするときは、辞職願を政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第19条の33第3項に規定する委員に提出し、委員会の承認を得なければならない。
 (会議の招集)
第5条 委員長は、会議を招集するときは、その日時、場所、議題及びその他必要な事項を定めて、委員に通知するものとする。
(委員の欠席)
第6条 会議を欠席する委員は、代理人を会議に出席させ、他の委員に議決権の行使を委任することはできない。
 (審議の内容等の公表)
資料2


第7条 委員長又は委員長の指名する者は、会議の終了後、必要に応じて、記者会見を行い、会議における審議の内容等を公表する。
 (議事要旨)
第8条 委員長は、会議の終了後、速やかに、当該会議の議事要旨を作成し、これを公表する。ただし、委員長が必要と認めるときは、議事要旨の一部又は全部を公表しないものとすることができる。
 (議事録)
第9条 委員長は、当該会議の議事録を作成し、会議に諮った上で、一定期間を経過した後にこれを公表する。ただし、委員長が必要と認めるときは、議事録の一部又は全部を公表しないものとすることができる。
 (雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
 
附 則
この規程は、平成20年4月2日から施行する。
 
 

 

平成20年4月2日
政治資金適正化委員会委員長決定
 
政治資金適正化委員会規程(平成20年4月2日政治資金適正化委員会決定。以下「委員会規程」という。)第10条の規定に基づき、以下を定める。
 
(審議の内容等の公表)
第1条 委員会規程第7条の規定により審議の内容等を公表するために行う記者会見は、委員会運営の節目においては委員長が行い、それ以外の場合は、委員長の指名により事務局長が行う。
2 委員会規程第7条に規定する審議の内容等の公表において会議での意見の紹介等を行う際は、原則として、発言者の氏名を伏すものとする。
3 委員会規程第7条及び前項の規定により審議の内容等を公表する際は、会議において配布された資料も併せて公表する。ただし、資料の提出者の同意が得られないときその他委員長が必要と認めるときは、当該資料の一部又は全部を非公表とすることができる。
(議事要旨の公表)
第2条 委員会規程第8条の規定により議事要旨を公表するときは、会議が開催された翌日から起算して3日以内に公表するよう努めなければならない。
(議事録の公表)
第3条 委員会規程第9条に規定する一定期間は、6年間とする。
 (公表に当たっての留意事項)
第4条 会議の出席者は、委員会規程第7条から第9条までの規定により公表された範囲を超えて、審議の内容等を対外的に明らかにしてはならない。ただし、自らの発言についてはこの限りではない。
 (公表方法)
第5条 第1条から第3条までに規定する資料、議事要旨及び議事録の公表に当たっては、政治資金適正化委員会事務局において一般の閲覧に供するとともに、コンピュータ・ネットワークに掲載する。
 
資料3

 

 

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