第7回委員会: 2008年11月アーカイブ

 政治資金監査に関する具体的な指針
(政治資金監査マニュアル)
(案)
平成20年10月6日
政治資金適正化委員会
資料1
は じ め に
~政治資金監査マニュアルの運用に当たって~
昨年、事務所費や光熱水費等の政治団体の支出について様々な報道・批判が行われ、政
治資金の使途に対する国民の政治不信が高まったことを受け、第168回国会(臨時国会)
では、与野党間での精力的な協議の結果、国会議員が関係する政治団体を明確にした上で、
これに該当する政治団体に対して登録政治資金監査人による政治資金監査を義務付けるこ
と等を内容とする政治資金規正法の改正案が可決・成立し、平成20年4月1日、政治資
金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)の策定等を所掌する政治資金適
正化委員会が総務省に設置された。
これを受けて、今般、政治資金適正化委員会において策定した政治資金監査マニュアル
は、「登録政治資金監査人の行う政治資金監査の質の確保と政治資金監査業務の一般化・標
準化を図るもの」であり、登録政治資金監査人は、本マニュアルに基づいて政治資金監査
を実施することが求められるものである。
本マニュアルは、改正法の目的でもある政治資金に関する収支報告の適正の確保と透明
性の向上に対する国民の要請に応えると同時に、政治資金監査制度の円滑な導入・運用を
図るには登録政治資金監査人の責任と負担にも留意することが必要であるということを踏
まえ、様々な観点から議論を深めつつ、政治資金適正化委員会発足後概ね半年という限ら
れた期間の中でとりまとめたものである。政治資金監査が行われるのは一般的には平成2
2年1月以降であるが、国会議員関係政治団体の届出が平成20年10月から行われ、当
該団体においては平成21年1月からすべての支出について領収書等の徴収・保存義務が
課されること等から、事前に政治資金監査の内容を明らかにすることが必要であるとの判
断によるものである。
しかしながら、政治資金監査制度は、世界にも類を見ない制度と言われており、登録政
治資金監査人となる弁護士、公認会計士、税理士にとって初めてであるだけでなく、政治
資金監査を受ける政治団体にとっても全くの新しい試みであり、法改正後、実際に政治資
金監査が行われるまで一定の期間があるとはいえ、実務面で双方が遺漏なく対応するため
には相当の準備を要するものと思われる。
このような中で、本マニュアルについては、各士業団体や政党・政治団体等からのご意
見も踏まえ、現時点で考え得る限りの検討を尽くしたところであるが、実際の運用に際し
ては、本マニュアルが想定しない様々な場面に直面することも考えられるところである。
したがって、今後、政治資金適正化委員会においては、実際に政治資金監査が行われる前
の段階から、本マニュアルに関して政治資金適正化委員会に寄せられた質問、意見等につ
いては、できる限り速やかに検討を行い、見解を明らかにしていくこととしている。また、
政治資金監査制度の運用状況を慎重に見極めながら、本マニュアルに定める手続きが実際
の運用にそぐわない場合などには、必要に応じ本マニュアルの見直しを図り、その内容に
改善を加えていくことが必要であり、このことが政治資金監査制度の定着に資するものと
考える。
平成20年10月
政治資金適正化委員会
委員長 上 田 廣 一
池 田 隼 啓
小見山 満
谷 口 将 紀
牧之内 隆 久

 目 次
Ⅰ.政治資金監査の目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1.政治資金規正法の目的・基本理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2.今般の政治資金規正法改正の経緯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
3.政治資金監査の基本的性格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2
4.政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)の位置付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
Ⅱ.登録政治資金監査人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
1.登録政治資金監査人の資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
(1)資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
(2)業務制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
2.登録政治資金監査人の職務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
3.登録政治資金監査人の責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
Ⅲ.国会議員関係政治団体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
1.国会議員関係政治団体の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
2.国会議員関係政治団体の会計責任者の責務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
Ⅳ.政治資金監査指針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
1.一般監査指針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(1)一般的な留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(2)調査方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(3)政治資金監査契約の締結・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(4)政治資金監査の事前準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
2.個別監査指針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
(1)法第19条の13第2項第1号に掲げる事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
(2)法第19条の13第2項第2号に掲げる事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
(3)法第19条の13第2項第3号に掲げる事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
(4)法第19条の13第2項第4号に掲げる事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
(5)会計責任者等に対するヒアリング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
Ⅴ.政治資金監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
1.政治資金監査報告書の記載事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
2.政治資金監査報告書作成に当たっての留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
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Ⅰ.政治資金監査の目的
1.政治資金規正法の目的・基本理念
1. 政治資金規正法は、政治活動の公明と公正を確保し、それにより民主政治の健全な
発達に寄与することを目的とするものである。
2. 政治資金の収支の状況を明らかにすることがこの法律の本来の目的であり、これに
対する判断は国民にゆだね、政治献金についての国民の自発的意思を抑制することの
ないように、適切に運用すべきこととされている。
2.今般の政治資金規正法改正の経緯
3. 一方、事務所費や光熱水費等の政治団体の支出について、様々な報道・批判が行わ
れ、政治資金の使途に対する国民の政治不信が高まったところである。
4. このような政治資金の使途に対する国民の政治不信を払拭するため、平成19年1
2月、政治資金規正法の改正案が議員立法として提案され、改正法が成立した。
5. この改正法の考え方は、国会議員が関係する政治団体の範囲を法律上明確にし、こ
れに該当する政治団体に対して、収支報告の適正の確保と透明性の向上のために一定
の義務を課すものである。
6. 具体的には、国会議員関係政治団体については、収支報告書を提出するときは、あ
らかじめ、収支報告書、会計帳簿、領収書等について、政治資金適正化委員会が行う
研修を修了した登録政治資金監査人(政治資金適正化委員会の登録を受けた弁護士、
公認会計士及び税理士)による政治資金監査を受けること等が義務付けられた。

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3.政治資金監査の基本的性格
7. 新たに創設された政治資金監査制度は、国会議員関係政治団体の収支報告の適正の
確保を図ることを目的として、以下に掲げる基本的性格を有するものであり、制度の
運用や政治資金監査の実施に当たっては、この基本的性格を十分に踏まえることが必
要である。
8. 政治資金監査は、外部性を有する第三者による監査である。
・ 政治団体の収支報告書については、総務大臣及び都道府県の選挙管理委員会にお
いて審査が行われているが、これは収支報告書の形式や収支報告書に記載すべき事
項の記載が十分であるかどうかについて、行政庁の職員が形式的に審査するもので
ある。政治資金監査は、収支報告書のみならず、国会議員関係政治団体の内部資料
である会計帳簿や領収書等の現物を含め、外部性を有する第三者が国会議員関係政
治団体のすべての支出をチェックする制度である。これにより、当該国会議員関係
政治団体のすべての支出について、支出の相手先、目的、金額、年月日等が外部的
な目で確認されることになり、内部のみで処理されることによって生じうる誤りを
防ぐとともに、これまで以上に収支報告の適正の確保と透明性の向上を図ることが
できるものと期待される。したがって、政治資金監査においては、外部性の確保が
重要であり、国会議員関係政治団体と一定の関係を有する登録政治資金監査人は当
該国会議員関係政治団体に対する政治資金監査業務を行うことができない。
9. 政治資金監査は、職業的専門家による監査である。
・ 政治資金監査を行うのは、政治資金適正化委員会に登録政治資金監査人として登
録を受けた弁護士、公認会計士及び税理士である。それぞれ法律、監査及び会計並
びに税務に関する国家資格を有する専門家として、高い能力と識見を有するととも
に、公共的使命を担うものとされている。加えて、登録政治資金監査人は、政治資
金監査の実施に当たっては、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研
修を修了することが要件とされている。政治資金監査は、このような職業的専門家
が、その知識と経験を生かして公正かつ誠実に監査を行うものであり、政治資金の
適正化に資する質の高い監査とすることが期待される。
・ なお、この政治資金監査は、公認会計士の行う監査証明業務に該当しないもので
ある。したがって、政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の収支報告書や
会計帳簿等の適正性・適法性について、意見表明を求めるものではない。

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10. 政治資金監査は、会計事務に対する外形的・定型的な監査である。
・ 政治資金監査は、政治資金規正法及び政治資金監査に関する具体的な指針(以下
「政治資金監査マニュアル」という。)に従って、国会議員関係政治団体が管理すべ
き会計帳簿等の書類が保存されているかどうか、それらの書面の記載が整合的かど
うかを外形的・定型的に確認する業務である。また、政治資金監査を行うに当たっ
ては、いうまでもなく国会議員関係政治団体の政治活動の自由を尊重することが求
められるものであり、政治資金の使途の妥当性を評価するものではない。
・ 登録政治資金監査人は、第三者に対する調査や資料要求を行う権限を付与されて
いないことから、もっぱら会計責任者の責任において作成、提出された資料及び会
計責任者の説明に基づき、支出の状況を確認することが期待される。この場合、政
治資金監査の適正さを確保するため、政治資金監査は当該国会議員関係政治団体の
事務所において行い、領収書等の関係書類は現物を確認しなければならない。
11. 政治資金監査は、当事者間の相互信頼に基づく監査である。
・ 政治資金監査は、登録政治資金監査人と国会議員関係政治団体との双方の当事者
間の契約に基づいて行われる業務であり、本指針に基づく政治資金監査を効率的か
つ効果的に行うためには、一連の政治資金監査手続において会計責任者の協力が不
可欠であり、また円滑な政治資金監査の実施は当該国会議員関係政治団体にとって
も有益である。
・ 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、登録政治
資金監査人の政治資金監査を受けなければならず、他方、登録政治資金監査人は、
政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。各
当事者は、相互信頼に基づいて、それぞれの義務を果たすことが期待される。
4.政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニュアル)の位置付け
12. 政治資金監査マニュアルは、登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たって
の具体的な指針を示すとともに、登録政治資金監査人の行う政治資金監査の質の確保
と政治資金監査業務の一般化・標準化を図るものであり、登録政治資金監査人は、こ
の政治資金監査マニュアルに準拠して政治資金監査を行うことが求められる。

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Ⅱ.登録政治資金監査人
1.登録政治資金監査人の資格
(1)資格
1. 弁護士、公認会計士及び税理士は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、
住所等の事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる(法第19条
の18第1項)。ただし、以下のいずれかに該当する者(以下「欠格要件該当者」とい
う。)は、登録政治資金監査人となることができない(法第19条の18第2項)。
・ 法第26条の6(政治資金監査報告書への虚偽記載)又は法第26条の7(秘密
保持義務違反)の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受
けることのなくなった日から3年を経過しない者(法第19条の18第2項第1号)
・ 法第19条の22第1項の規定により登録政治資金監査人の登録を取り消され、
その取消しの日から3年を経過しない者(法第19条の18第2項第2号)
・ 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現に
その処分を受けているもの(法第19条の18第2項第3号)
2. 登録政治資金監査人の登録を受けようとする者は、登録申請書を、弁護士、公認会
計士又は税理士のいずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金
適正化委員会に提出しなければならない(法第19条の20第1項)。なお、登録の際
には、登録免許税(15,000円)を納めなければならない。
3. 登録政治資金監査人は、弁護士、公認会計士若しくは税理士のいずれかに該当する
者であること又は欠格要件該当者に該当しないことについて、記載すべき事項を記載
せず又は虚偽の記載をして登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた
者であることが判明したときは、登録を取り消される(法第19条の22第1項)。
4. 登録政治資金監査人は、以下のいずれかに該当するとき又は登録政治資金監査人か
ら登録の抹消の申請があったときは、登録を抹消される(法第19条の23第1項)。
・ 弁護士、公認会計士又は税理士のいずれにも該当しなくなったとき(法第19条
の23第1項第1号)

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・ 法第26条の6(政治資金監査報告書への虚偽記載)又は法第26条の7(秘密
保持義務違反)の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受
けることのなくなった日から3年を経過しない者に該当するに至ったとき(法第1
9条の23第1項第2号)
・ 懲戒処分により、弁護士、公認会計士又は税理士の業務を停止された者で、現に
その処分を受けているものに該当するに至ったとき(法第19条の23第1項第2
号)
・ 法第19条の22第1項の規定により登録政治資金監査人の登録を取り消された
とき(法第19条の23第1項第3号)
5. 登録政治資金監査人は、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を
修了しなければ政治資金監査を行うことができない(法第19条の13第1項・第1
9条の27第1項)。なお、研修を受けるときは、手数料を払う必要がある(法第19
条の27第3項)。
(2)業務制限
6. 登録政治資金監査人が、以下のいずれかに該当する場合には、当該登録政治資金監
査人は、当該国会議員関係政治団体の政治資金監査を行うことはできない(法第19
条の13第5項)
・ 国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり若しくは
会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者又はその配偶者
・ 国会議員関係政治団体の役職員又はその配偶者
・ 2号団体にあっては、当該団体が推薦し、若しくは支持する公職の候補者又はそ
の配偶者
2.登録政治資金監査人の職務
7. 登録政治資金監査人は、政治資金監査マニュアルに基づき、以下に掲げる事項につ
いて政治資金監査を行う(法第19条の13第2項)。
・ 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込
明細書が保存されていること。
・ 会計帳簿には国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され
ており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えてい
ること。
・ 収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明
細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
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・ 領収書等を徴し難かった支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されている
こと。
8. 登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成
しなければならない(法第19条の13第3項)。
9. 登録政治資金監査人の職務は、国会議員関係政治団体の会計責任者が作成した収支
報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難
かった支出の明細書等及び振込明細書(以下「会計帳簿等の関係書類」という。)につ
いて、政治資金規正法及び政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行い、政
治資金監査報告書を作成することにある。したがって、会計帳簿等の関係書類の作成
責任及び政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出する義務を登録政治資金監査
人が負うものではない。
3.登録政治資金監査人の責任
10. 登録政治資金監査人の責任については、政治資金規正法において以下のとおり規定
されている。
・ 登録政治資金監査人又は登録政治資金監査人であった者は、正当な理由がなく、
政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない(法第19条の2
8第1項)。また、登録政治資金監査人の使用人その他の従業者又はこれらの者であ
った者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得
た秘密を漏らしてはならない(法第19条の28第2項)。
・ 法第19条の28の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は5
0万円以下の罰金に処せられる(法第26条の7)。
・ 政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、30万円以下の罰金に処せられる
(法第26条の6)。
11. なお、各士業法においても、以下のとおり責任の定めがある。
・ 登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たって弁護士、公認会計士又は税
理士としての信用を傷つけ、品位を害するような行為をした場合には、弁護士法、
公認会計士法又は税理士法上の信用失墜行為として懲戒処分の対象となり得る(弁
護士法第56条第1項・公認会計士法第26条・税理士法第37条)。

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Ⅲ.国会議員関係政治団体
1.国会議員関係政治団体の定義
1. 国会議員関係政治団体とは、以下に掲げる政治団体(政党・政治資金団体及びいわ
ゆる政策研究団体を除く。)をいう。
【1号団体】
国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。以下同じ。)が代表者である
資金管理団体その他の政治団体(法第19条の7第1項第1号)
【2号団体】
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18第1項の適用を受け
る同項第4号に該当する政治団体のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は
支持することを本来の目的とする政治団体(法第19条の7第1項第2号)
【みなし1号団体】
政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるものの
うち、国会議員・候補者が代表者であるもの(法第19条の7第2項)
2.国会議員関係政治団体の会計責任者の責務
2. 国会議員関係政治団体の会計責任者には、主に、以下に掲げる責務が課せられてい
る。
・ 会計帳簿を備え、これに当該国会議員関係政治団体に係るすべての収入、支出及
び金銭等の運用について、所定の事項を記載すること(法第9条第1項)。
・ すべての支出について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その
他の支出を証すべき書面を徴さなければならないこと(法第11条第1項・第19
条の9)。
・ 毎年12月31日現在で、当該国会議員関係政治団体に係るその年における収入、
支出等を記載した収支報告書を、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出す
ること(法第12条第1項・第19条の10)。
・ 会計帳簿、明細書、領収書等、振込明細書及び領収書等を徴し難かった支出の明
細書等を、これらに係る収支報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日ま
で保存しなければならないこと(法第16条第1項・第19条の11第2項)。
・ 国会議員関係政治団体が行った支出のうち領収書等を徴し難い事情があったもの
については、政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かった支出の明
細書等を作成しなければならないこと(法第19条の11第1項)。
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3. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として収支報告書を
提出するときは、あらかじめ、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、
明細書、領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書について、
政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査
人の政治資金監査を受けなければならない(法第19条の13第1項)。
4. なお、12月31日又は解散等により政治団体でなくなった日において、国会議員
関係政治団体に該当しない政治団体であっても、年の途中において国会議員関係政治
団体であった期間がある場合には、政治資金監査を受けなければならない。この場合、
国会議員関係政治団体であった期間についてのみならず、その年の全期間の支出に係
る会計帳簿等の関係書類について政治資金監査を受けなければならないことに留意す
ること。このほか、年の途中に国会議員関係政治団体に該当しない期間のある政治団
体の政治資金監査については「政治資金監査実施要領」の「Ⅰ.政治団体の区分に異
動があった場合の留意事項」を参考にすること。
5. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、収支報告書を提出するときは、登録政治資
金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該収支報告書に併せて提出しなければな
らない(法第19条の14)。なお、法第19条の14の規定に違反して、政治資金監
査報告書の提出をしなかった者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処せ
られるが、政治資金監査報告書を収支報告書に併せて提出する義務を負っているのは
会計責任者であり、登録政治資金監査人ではないこと(法第25条第1項第1の2号)。

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Ⅳ.政治資金監査指針
1.一般監査指針
(1)一般的な留意事項
1. 登録政治資金監査人が政治資金監査を行うに当たっての一般的な留意事項は、以下
のとおりである。
・ 登録政治資金監査人は、政治資金制度を十分に理解するとともに、実務経験等か
ら得られる知識の蓄積に努めること。
・ 登録政治資金監査人は、公正かつ誠実に職責を果たすとともに、政治資金監査の
対象となる国会議員関係政治団体との間に密接な身分関係を有してはならないこと。
・ 登録政治資金監査人は、予断や予見を持つことなく職業的専門家として政治資金
監査を行わなければならないこと。
・ 登録政治資金監査人は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得
た秘密を漏らしてはならないこと(法第19条の28第1項)。
・ 登録政治資金監査人は、使用人等に対して、その職務の遂行上適切な指示、指導
及び監督を行わなければならないこと。
(2)調査方法
2. 政治資金監査の調査方法については、会計帳簿等から一定数を抽出するのではなく、
全数を調査しなければならないこと。したがって、会計帳簿と領収書等との突合につ
いては、会計帳簿とすべての領収書等とを突合させることが必要であること。
3. 政治資金監査は、原則として、国会議員関係政治団体の事務所で行わなければなら
ないこと。
4. 政治資金監査においては、会計帳簿等の関係書類については、その現物を確認しな
ければならないこと。したがって、領収書等についても、領収書等の写しではなく、
領収書等の現物を確認しなければならないこと。
(3)政治資金監査契約の締結
5. 円滑に政治資金監査を行うため、書面により政治資金監査契約を締結すること。
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6. 政治資金監査契約の締結の時期は、政治資金監査対象年の開始前又は年の途中であ
っても差し支えないものであること。
7. 政治資金監査契約の締結に当たっては、「政治資金監査実施要領」の「Ⅱ.政治資金
監査契約締結に当たっての留意事項」を参考にすること。
(4)政治資金監査の事前準備
8. 現場での政治資金監査に先立って準備が必要な事項は、以下のとおりである。
・ 書面監査及び会計責任者等に対するヒアリングを実施する日時、場所、期間及び
双方の体制(人数等)について、国会議員関係政治団体と合意しておくこと。
・ 政治資金監査に使用人等を使用する場合は、使用人等に対して政治資金監査の方
法や、使用人等又はこれらの者であった者にも秘密保持義務が課せられていること
を十分に理解させること。
9. 円滑に政治資金監査を行うため、国会議員関係政治団体に対し、以下の事項を要請
すること。
・ 会計帳簿や領収書等を複数の事務所において管理している場合には、書面監査を
行う事務所に集約すること。
・ 領収書等を支出項目別及び年月日順に整理するなど、政治資金監査を受ける体制
を整備すること。
10. 円滑な政治資金監査を行う上で必要がある場合には、政治資金監査対象年の開始前
又は年の途中において、会計帳簿の記載や領収書等の保存等の会計事務について、必
要な助言等を行っても差し支えないものであること。
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2.個別監査指針
(1)法第19条の13第2項第1号に掲げる事項
一 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明
細書が保存されていること。
11. 保存対象となる会計帳簿等の関係書類について、これらの保存対象書類の一覧表の
作成を会計責任者に求め、一覧表と保存対象書類の現物とを照合すること。
12. なお、保存されているかどうかの確認を行う対象となる会計帳簿等の関係書類は、
政治資金監査対象年に係る会計帳簿等の関係書類であり、政治資金監査対象年の過去
3年に係る会計帳簿等の関係書類ではないことに留意すること。
(2)法第19条の13第2項第2号に掲げる事項
二 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載さ
れており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えてい
ること。
13. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、これにすべての支出並び
に支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日を記載しな
ければならないこととされている(法第9条第1項)。
14. 会計帳簿とすべての領収書等とを突合し、領収書等の必要記載事項(支出の目的、
金額及び年月日)と会計帳簿の記載事項とが整合的であるかどうかを確認するととも
に、会計帳簿に必要記載事項が記載されているかどうかを確認すること。
15. なお、会計帳簿の必要記載事項の確認に当たっては、必要に応じて、補助簿、日計
表の類を含めて確認すること。
16. 領収書等の徴収漏れ又は亡失により、領収書等がなく、また、領収書等を徴し難か
った支出の明細書にも記載されない支出(人件費以外の経費の支出に限る。)について
は、これらの支出の一覧表(以下「領収書等亡失等一覧表」という。)の提出を会計責
任者に求めること。

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17. 人件費については、領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書によ
り、支出の状況を確認すること。また、これらの書類で支出の状況が確認できない場
合には、賃金台帳、源泉徴収簿等により、支出の状況を確認すること。
18. 領収書等の確認に当たっては、「政治資金監査実施要領」の「Ⅲ.領収書等の確認に
当たっての留意事項」を参考にすること。
19. 会計帳簿が、当該国会議員関係政治団体の会計責任者の管理の下におかれているか
どうかを確認すること。
(3)法第19条の13第2項第3号に掲げる事項
三 第十二条第一項又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領
収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示さ
れていること。
20. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、すべての支出について、その総額及び支出
項目別の金額並びに人件費以外の経費の支出(1件当たりの金額が1万円を超えるも
のに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金
額及び年月日を記載した収支報告書を提出しなければならないこととされている(法
第12条第1項・第17条第1項・第19条の10)。
21. 領収書等、領収書等を徴し難かった支出の明細書等及び振込明細書との突合による
確認を行った会計帳簿から、収支報告書に記載すべき事項(人件費以外の経費の支出
(1件当たりの金額が1万円を超えるものに限る。))が漏れなく転記されているかど
うかを確認すること。
22. 収支報告書(支出に係る分に限る。)に必要記載事項が記載されているかどうかを確
認すること。
23. 収支報告書(支出に係る分に限る。)に計算誤りがないかどうかを検算して確認する
こと。

- 13 -
(4)法第19条の13第2項第4号に掲げる事項
四 領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されているこ
と。
24. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行った支出の
うち領収書等を徴し難い事情があったものについては、その旨並びに当該支出の目的、
金額及び年月日を記載した領収書等を徴し難かった支出の明細書(振込明細書がある
ときにあっては、当該支出の目的を記載した書面)を作成しなければならないことと
されている(法第19条の11第1項)。
25. 領収書等を徴し難かった支出の明細書等と会計帳簿とを突合し、記載不備がないか
どうかを確認すること。なお、一度発行された領収書等の亡失は、領収書等を徴し難
い事情には含まれないことに留意すること。
26. 領収書等を徴し難かった支出の明細書等に必要記載事項が記載されているかどうか
を確認すること。
(5)会計責任者等に対するヒアリング
27. 法第19条の13第2項各号に掲げられた事項についての書類の確認(以下「書面
監査」という。)を行ったあとに、以下に掲げる事項について、「政治資金監査実施要
領」の「Ⅳ.会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項」により、会計
責任者等に対しヒアリングを行うこと。
・ 会計処理方法
・ 支出項目の区分の分類
・ 領収書等の徴収漏れ又は亡失等により、書面監査では支出の状況が確認できなか
ったもの
・ 収支報告の適正を確保するため、書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認す
る必要があるもの
28. 会計責任者等に対するヒアリングは、原則として、会計責任者本人に対し行わなけ
ればならないこと。
29. なお、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒアリングに同席
し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは差し支えないものであること。

- 14 -
30. 会計責任者等に対するヒアリングについては、必ず登録政治資金監査人が行わなけ
ればならず、使用人等のみで行ってはならないこと。

- 15 -
Ⅴ.政治資金監査報告書
1. 登録政治資金監査人は、政治資金監査を行ったときは、政治資金監査報告書を作成
しなければならない(法第19条の13第3項)。
1.政治資金監査報告書の記載事項
2. 政治資金監査報告書の記載事項は、以下のとおりである。
・ 表題(「政治資金監査報告書」)
・ 日付
・ あて先
・ 登録政治資金監査人の氏名、登録番号及び研修の修了日
・ 監査の概要
・ 監査の結果
・ 業務制限
2.政治資金監査報告書作成に当たっての留意事項
3. 政治資金監査報告書は、国会議員関係政治団体の会計責任者が都道府県の選挙管理
委員会又は総務大臣に収支報告書を提出するときに、併せて提出されるものであるこ
と(法第19条の14)。
4. 都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出された政治資金監査報告書は、これ
らを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、当該政治資金監査報
告書に係る収支報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存されると
ともに、何人も、この期間、政治資金監査報告書の閲覧又は写しの交付を請求するこ
とができるものであること(法第20条の2第1項・第2項)。
5. 政治資金監査報告書の日付は、登録政治資金監査人の責任の範囲に関わる重要事項
であり、登録政治資金監査人が自らの責任において政治資金監査が終了したと判断し
たときの日付とすべきであり、通常の場合には、書面監査及び会計責任者等に対する
ヒアリングの終了した日となること。
6. 政治資金監査報告書のあて先は、政治資金監査を受けた国会議員関係政治団体の代
表者あてとすること。
- 16 -
7. 政治資金監査報告書の監査の概要は、以下に掲げる事項を記載すること。
・ 監査の根拠規定
・ 監査の対象書類と対象期間
・ 実施した基準
・ 責任の所在と範囲
8. 監査の根拠規定については、当該政治資金監査が「法第19条の13第1項の規定
に基づく」監査である旨を記載すること。
9. 監査の対象書類については、監査の対象となった収支報告書等の対象書類を記載す
ること。また、対象期間については、監査の対象となった収支報告書等に係る会計の
開始日と終了日を記載すること。
10. 実施した基準については、「政治資金監査に関する具体的な指針(政治資金監査マニ
ュアル)」に基づき、政治資金監査を実施した旨を記載すること。
11. 責任の所在と範囲については、国会議員関係政治団体の会計責任者と登録政治資金
監査人との関係や役割分担を明確にするため、政治資金規正法によりそれぞれが負う
責任の範囲を記載すること。
12. 政治資金監査報告書の監査の結果は、政治資金監査マニュアルに基づき書面監査及
び会計責任者等に対するヒアリングを実施した結果を記載すること。
13. 政治資金監査報告書の業務制限は、登録政治資金監査人が法第19条の13第5項
に規定する一定の関係を国会議員関係政治団体と有していないことを記載するもので
あること。また、政治資金監査の業務を補助した使用人等についても、同様の関係を
有しない場合には、その旨を記載することが望ましいものであること。
14. このほか、政治資金監査報告書の作成に当たっては、「政治資金監査実施要領」の「Ⅵ.
政治資金監査報告書記載要領」によること。

領収書等の確認に当たっての留意事項

 

 

1.領収書等の記載事項の確認

 

1. 国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体のすべての支出
について、当該支出の目的、金額及び年月日を記載した領収書その他の支出を証すべ
き書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない(法第11条第1項・第
19条の9)。したがって、政治資金規正法上、領収書等には、支出の「目的」、「金額」
及び「年月日」の3事項が記載されていることが必要であるので、領収書等にこれら
の事項が記載されているかを確認すること。

 

2. 一般的な領収書等において、「目的」とは「但し、○○代として」など何に支出され
たかが分かるような記載をいい、通常、摘要といわれるものである。また、「金額」と
は当該支出の金額を、「年月日」とは当該支出の日付をいうものである。

 

3. 領収書等の3事項に欠ける領収書等があった場合には、その旨を指摘するとともに、
会計責任者等において領収書等の発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなど、
3事項を具備した領収書等を備えるよう求めること。

 

4. なお、金融機関が作成した振込明細書は、金融機関が政治団体から委任を受けて一
定金額を受け取ったことを証する書面にすぎず、また、領収書等の3事項のうち、一
般的に「支出の目的」が記載されていないことから、支出を受けた者からの領収書等
には該当しない。したがって、振込明細書に係る支出目的書とともに振込明細書を確
認する必要があること。

 

2.領収書等のあて名等の確認

 

(1)あて名の確認

 

5. 政治資金規正法上、領収書等のあて名は記載事項とされていないが、収支報告書と
併せて写しが提出される1件あたりの金額が1万円を超える支出(人件費以外の経費
の支出に限る。)に係る領収書等(以下「高額領収書等」という。)については、あて
名に当該国会議員関係政治団体の名称が記載されているかを確認すること。

 

 

資料2


6. あて名のない領収書等及びあて名が「上様」の領収書等については、当該国会議員
関係政治団体に対して発行されたものとして取り扱うことができるものであるが、今
後、当該国会議員関係政治団体の名称を発行者において記載してもらうよう助言する
こと。

 

7. 領収書等のあて名が、国会議員関係政治団体の正式名称ではなく、「○○事務所」の
ように国会議員の氏名を用いたものについては、当該国会議員関係政治団体に対して
発行されたものとして取り扱うことができるものであること。

 

8. 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認
されない名称が記載されているものについては、会計責任者等に対するヒアリングに
おいて、これらの領収書等が当該国会議員関係政治団体あてに発行された領収書等で
あることの確認を会計責任者等に求めること。

 

9. 通常、政党以外の政治団体は法人格がないため、当該政治団体の名において契約す
ることができない場合があり、そのような契約に係る支出の領収書等は、あて名に国
会議員関係政治団体の正式名称と異なる名称が記載されていても、やむを得ないもの
である。

 

(2)訂正等の確認

 

10. 高額領収書等のうちに以下のような領収書等がある場合には、当該領収書等が真正
なものであることを会計責任者等に確認すること。

(例)

・ 明らかに記載が訂正又は消去された痕跡のある領収書等がある場合

・ 同一振出人で、数種類の様式の領収書等がある場合

・ 一般の大法人が発行する領収書等で、市販されている領収書等を使用している場

・ 住所の記載が曖昧(番地まで記載されていないもの等)である場合


会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項

 

 

1.会計責任者等に対するヒアリングの意義・目的

 

1. 会計責任者等に対するヒアリングは、職業的専門家である登録政治資金監査人が会
計責任者本人に対しヒアリングを行うことにより、領収書等の徴収漏れ又は亡失等に
より書面監査では国会議員関係政治団体の支出の状況が確認できなかったものについ
て、支出の実体を確認するとともに、書面監査で支出の状況を確認した国会議員関係
政治団体の支出のうち一定の支出について適法性等を確認し、さらなる収支報告の適
正の確保を図るものである。

 

2. 併せて、国会議員関係政治団体の会計処理方法や会計帳簿の支出項目の区分の分類
等を確認することにより、国会議員関係政治団体の会計処理の適正化も期待できるも
のである。

 

2.ヒアリング事項

 

3. 会計責任者等に対するヒアリングにおいては、以下に掲げる事項について、ヒアリ
ングを行うものとする。

・ 会計処理方法

・ 支出項目の区分の分類

・ 書面監査では支出の状況が確認できなかったもの

・ 書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるもの

 

4. 書面監査では支出の状況が確認できなかったものには、以下のものが該当する。

・ 領収書等の徴収漏れ又は亡失により、領収書等がないもの

・ 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確
認できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在し
ないもの

・ 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推
認されない名称が記載されているもの

・ 「政治資金監査実施要領」の「領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事由で
領収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているもの

 

 

資料3


5. 書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるものは、以下のとおり
である。なお、書面監査において発見した関係法令上の問題点等、その他の事項のヒ
アリングを妨げないものである。

・ 政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の
活動にも使用されていると認められる場合における経常経費(光熱水費、家賃等)

・ 他の政治団体に対する支出

・ 花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出

 

3.ヒアリングの実施方法

 

6. ヒアリングでは、まず、国会議員関係政治団体の会計処理方法についてヒアリング
を行い、当該国会議員関係政治団体の会計処理の現状について把握する。

 

7. 国会議員関係政治団体の会計処理方法については、以下に掲げる事項をヒアリング
で確認すること。

・ 国会議員関係政治団体の支出手続(支出伺い・決裁・支払方法等)について聴取
し、会計責任者が会計処理を管理しているかどうか。

・ 会計帳簿への記帳については、支出の都度行っているのか、ある程度の期間ごと
に行っているのか。

・ 会計処理に関してどのような書類を作成しているのか。

・ 会計帳簿や領収書等について、どのように保管しているのか。

・ 会計責任者の交代があった場合、どのように事務の引継ぎを行っているのか。

 

8. 国会議員関係政治団体の会計処理方法についてのヒアリングの結果、会計処理を改
善できるものがあった場合には、必要に応じて、会計責任者等に対し助言等を行うも
のとする。

 

9. 会計帳簿の支出項目の区分の分類については、省令で定める分類基準に照らし、支
出項目の区分の分類に誤りがないことの確認を会計責任者等に求める。

 

10. 領収書等の徴収漏れ又は亡失により支出の状況の確認ができないもの(人件費以外
の経費の支出に限る。)については、領収書等亡失等一覧表のとおり当該経費が支出さ
れたことの確認を会計責任者等に求める。

 

 

 

 


11. 領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により支出の状況が確認
できない人件費で、賃金台帳、源泉徴収簿等の人件費を確認できる書類の存在しない
ものについては、その事情を聴取し、人件費が支出されたことの確認を会計責任者等
に求める。

 

12. 高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認
されない名称が記載されているものについては、これらの領収書等が当該国会議員関
係政治団体あてに発行された領収書等であることの確認を会計責任者等に求める。

 

13. 「政治資金監査実施要領」の「領収書等を徴し難い事情の具体例」以外の事由で領
収書等を徴し難かった支出の明細書に記載しているものについては、その事情を会計
責任者等に確認する。

 

14. 政治資金監査を行った現場の事務所が、当該国会議員関係政治団体の活動以外の活
動にも使用されていると認められる場合における経常経費について、当該国会議員関
係政治団体の活動に係る経常経費とそれ以外の経常経費とをどのようにあん分してい
るかを会計責任者等に確認する。

 

15. 他の政治団体に対する支出については、支出を受けた政治団体において適切な会計
処理が行われていることの確認を会計責任者等に求める。

 

16. 花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出については、これらの支出に公
職選挙法に抵触する支出が含まれていないことの確認を会計責任者等に求める。

 

4.その他の留意事項

 

17. 会計責任者等に対するヒアリングは、原則として、会計責任者本人に対し行わなけ
ればならない。

 

18. なお、会計責任者の職務を補佐する者が、会計責任者等に対するヒアリングに同席
し、登録政治資金監査人からの質問に回答することは差し支えないものである。

 

19. 会計責任者等に対するヒアリングについては、必ず登録政治資金監査人が行わなけ
ればならず、使用人等のみで行ってはならない。


「政治資金監査に関する具体的な指針」中間とりまとめに対する意見

  1.  (1)政治資金監査マニュアル
  2.  (2)領収書等の確認に当たっての留意事項
  3.  (3)会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項
提出者 意見 政治資金適正化委員会の考え
士業団体 政治資金監査マニュアル P1 今般の法改正の趣旨は、収支報告書に記載されるすべての支出の状況を職業的専門家が照合・検算し、政治資金の使途の透明性の確保を図るものであると認識していることから、「2.今般の政治資金規正法改正の経緯」の3つめの○において、「この改正法の考え方は、国会議員が関係する政治団体の範囲を法律上明確にし、これに該当する政治団体に対して、収支報告の適正の確保と透明性の向上のために、収支報告書に記載された支出の事実の確認に一定の義務を課すものである。」と加筆すべき。  今般の政治資金規正法の改正により、国会議員関係政治団体に対して課された義務は、収支報告書に記載された支出の事実の確認のみならず、収支報告書への明細の記載対象の拡大や、少額領収書等の写しの開示等も含まれ、当該箇所においては、これらの義務をまとめて「一定の義務」と表現しているものである。
士業団体 政治資金監査マニュアル P2 政治資金監査において、国会議員関係政治団体と一定の関係を有する登録政治資金監査人は当該国会議員関係政治団体に対して政治資金監査業務を行うことができないことが明示されているため、2つめの○の最後の行は、「政治資金監査業務を行うことができない。」と修正すべき。  ご指摘のとおり、修正することとしたい。
士業団体 政治資金監査マニュアル P3 政治資金監査は登録政治資金監査人が行う業務であり、登録政治資金監査人を除く各当事者(国会議員・候補者、国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者等)が行う業務ではないことから、2つめの○の最後の行は、「各当事者は、相互信頼に基づいて、それぞれの義務を果たすことが期待される。」と修正すべき。  ご指摘のとおり、修正することとしたい。
政党 政治資金監査マニュアル P7 「2.登録政治資金監査人の職務」の3つめの○にある「明細書」とは具体的に何を指すのか曖昧であり、調査方法については、抽出調査ではなく、全数調査とされていることから、調査すべき事項については、より具体的に記載されたい。  政治資金規正法第1 0条(会計責任者に対する明細書の提出)に規定されている「明細書」のことである。
政治団体 政治資金監査マニュアル P8 政治資金監査報告書への虚偽記載(法第26条の6)及び秘密保持義務違反(法第26条の7)について、該当する場合の具体例を示されたい。  政治資金監査報告書への虚偽記載の具体例としては、例えば、政治資金監査を行っていないにも関わらず、政治資金監査報告書を作成した場合等が考えられ、秘密保持義務違反の具体例としては、例えば、政治資金監査を行ったことにより知り得た個人情報を漏らした場合等が考えられる。 いずれにしても、これらの罰則の適用は司法当局において判断されるものと考える
政治団体 政治資金監査マニュアル P8 政治資金規正法に定める登録政治資金監査人の責任に該当することとなった場合、各士業法上の信用失墜行為に該当することとなるのか。  各士業法上の信用失墜行為に該当することとなるのか否かは、各士業法における懲戒権者において判断されるものと考える。
個人(公認会計士) 政治資金監査マニュアル P9 会計責任者が政治資金監査を受けていることを根拠に自らの正当性を主張し、登録政治資金監査人に責任が転嫁されることのないような方策を講じるべき。  会計責任者の責任は法定されており、政治資金監査を受けたことによって、その責任が減じるものではない。なお、会計責任者等の責務については、政治資金監査マニュアルの第3章においても規定されているところである。
士業団体 政治資金監査マニュアル P11 「(1)一般的な留意事項」において、「政治資金監査の対象となる国会議員関係政治団体との間に密接な身分関係を有してはならない」とあるが、この「密接な身分関係」について定義されたい。例えば、税理士が政治団体の代表者であった場合には、同一国会議員の他の政治団体の政治資金監査を行うことができないのか。  ここでは、一般的な留意事項を規定したものであるため、「密接な身分関係」の具体例を細かく規定することは考えていない。そのような具体例については、政治資金監査マニュアルP6の「(2)業務制限」において規定されている。 なお、ご質問の例の場合は、政治資金規正法で定められた業務制限に該当しないため、政治資金監査を行うことは可能である。
士業団体 政治資金監査マニュアル P11 「(1)一般的な留意事項」において、「登録政治資金監査人は、使用人等に対して、その職務の遂行上適切な指示、指導及び監督を行わなければならないこと。」とあるが、「使用人等」とは、使用人以外にどういった者が該当するのか具体的に示されたい。  政治資金規正法においては、政治資金監査には、登録政治資金監査人のみならず、その使用人等も従事することが想定されているが(法第19条の28第2項参照)、使用人等とは、法第19条の28第2項における「使用人その他の従業者」を言い換えたものをいう
個人(公認会計士) 政治資金監査マニュアル P12 契約を締結したものの、会計帳簿の記載や領収書等の整理状況が、監査に耐えられないほど杜撰である場合には、政治資金監査報告書を提出する必要はないとのことであるが、契約解除する場合や政治資金監査報告書を提出しない場合の留意点等について明らかにすべきであり、契約書の一定の雛形を呈示されることが望ましい。  契約を解除する場合の留意点等については、「政治資金監査実施要領」の「政治資金監査契約の締結に当たっての留意事項」において規定している。
士業団体 政治資金監査マニュアル P13~16 個別監査指針は、登録政治資金監査人が参照すべきマニュアルであるため、登録政治資金監査人が業務の参考とすべき記述と、会計責任者が行わなければならない業務に関する記述が同指針内に混在することは望ましくない。仮に混在させる場合は、項目ごとに主語(業務の主体者)を明確にされたい。 また、今後、政治資金の更なる適正化を図るためにも、会計責任者の行うべき業務については、別途マニュアルを定める必要があると考える。  会計責任者を主語とした記述は、政治資金監査の前提として当然備えておくべき知識として、政治資金監査の対象となる書類の法律上の根拠を示すことを意図したものである。 なお、会計責任者の行うべき業務のマニュアルの必要性については、委員会で定めるべきものかどうかを含め別途検討することとしたい
個人(政党職員) 政治資金監査マニュアル P13 省令に定められた様式のみを会計帳簿とみなすと、1件の支出ごとに支出先の正式名称、さらに住所(所在地)まで記載することとなり、実務上過大な負担を課すこととなる懸念があり、法の趣旨に照らしても不要と思われる。 省令の記載要領に「補助簿、日計表の類を使用してもさしつかえないこと」とあるが、これらの定義、またそれらを含めて会計帳簿とみなせるのかどうかを示されたい。 この点について、登録政治資金監査人の認識を統一しないと、混乱を生じることとなると思われ、とくに住所記載については、別途作成した住所一覧表等又は領収書綴り等で確認できれば足りるものとすべき。  ご指摘を踏まえ、2号監査事項において、「○なお、会計帳簿の必要記載事項の確認に当たっては、必要に応じて、補助簿、日計表の類を含めて確認すること。」と記載することとしたい。
士業団体 政治資金監査マニュアル P14 1つめの○において、「人件費については、領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により、支出の状況を確認すること」とされているが、人件費は経常経費の大部分を占めるものと思われることから、人件費の対象となる者の実在性を担保するため、出勤簿等を確認することとすべき。  政治資金監査は、会計事務に対する外形的・定型的な監査であり、人件費の対象となる者の実在性を担保するため、出勤簿等の確認を行うなど、政治団体の活動の実態を把握することは政治資金監査の範疇を超えるものと考える。
個人(公認会計士) 政治資金監査マニュアル P14 人件費について、給与の実態と職員の労働状況が著しい乖離があるかどうか、あればそれは正当な理由かどうかをチェックすべき。  政治資金監査は、会計事務に対する外形的・定型的な監査であり、人件費の対象となる者の実在性を担保するため、出勤簿等の確認を行うなど、政治団体の活動の実態を把握することは政治資金監査の範疇を超えるものと考える
士業団体 政治資金監査マニュアル P14 3つめの○において、「会計帳簿に計算誤りがないかどうかを検算して確認すること。」とあるが、登録政治資金監査人は支出の状況を確認することが期待される(政治資金監査マニュアルP3の13行目)とされており、検算まで行う必要があるか。 また、検算した結果、誤りがある場合は会計責任者等に修正指示をするのか。それとも指摘事項として記載するのみでよいのか。 さらに、会計帳簿には収入簿もあるが、収入簿についても検算を行うことを予定しているのか。  ご指摘を踏まえ、2号監査事項の「○ 会計帳簿に計算誤りがないかどうかを検算して確認すること。」との記載を削除することとしたい。
士業団体 政治資金監査マニュアル P14 3号監査事項について、登録政治資金監査人は支出の状況について監査することが求められているところ、収支報告書には収入項目もあるが、これらの項目についても必要記載事項の記載の確認や、計算誤りがないかどうかを検算するのか。収支報告書には(その1)から(その2 0)までの様式があるが、具体的に確認範囲を限定すべき。  収支報告書の必要記載事項の記載の確認及び検算については、支出に係る分に限る旨を記載することとしたい
士業団体 政治資金監査マニュアル P14 3号監査事項の3つめの○及び4つめの○について、必要記載事項の未記載を確認した場合や検算した結果誤りがある場合、会計責任者等に修正指示をするのか。それとも政治資金監査報告書に指摘事項として記載するのか。 また、必要記載事項の範囲が不明瞭であるので記載されたい。  必要記載事項の未記載や計算誤りがある場合は会計責任者等に修正指示をすることとなる。 また、必要記載事項とは、収支報告書に記載する必要のある事項であり、3号監査事項の1つめの○にあるとおり、「すべての支出について、その総額及び支出項目別の金額並びに人件費以外の経費の支出(1件当たりの金額が1万円を超えるものに限る。)について、その支出を受けた者の氏名及び住所並びに当該支出の目的、金額及び年月日」のことをいう。
政治団体 政治資金監査マニュアル P15 領収書等を徴し難かった支出の明細書を確認するために請求書、納品書での確認を行えることとされたい。  政治資金監査においては、法第19条の13第2項第4号のとおり、領収書等を徴し難かった支出の明細書は、会計帳簿に基づいて記載されていることを確認すればよく、領収書等を徴し難かった支出の明細書そのものを請求書、納品書により確認を行う必要はないものと考える。
政党 政治資金監査マニュアル P15 4号監査事項の2つめの○に「一度発行された領収書等の亡失は、領収書等を徴し難い事情には含まれない」とあるが、領収書の亡失により支出の状況の確認ができないものについては、領収書等亡失等一覧表を提出することとなっているが、領収書の再発行を拒否された場合や、領収書を発行した会社が倒産してしまった場合等、やむなく領収書を再徴収できなかった場合には、領収書の徴収・保存義務違反には当たらないと理解してよいか。  領収書等亡失等一覧表は領収書等を亡失等した事実を確認するものに過ぎず、登録政治資金監査人において亡失等した事情が正当かどうかを判断する性格のものではない
士業団体 政治資金監査マニュアル P15 4号監査事項について、2つめの○のとおり、領収書等を徴し難かった支出の明細書等と会計帳簿とを突合し、記載不備がないかどうかを確認すれば、領収書等を徴し難かった支出の明細書等に必要記載事項が記載されているかどうかを確認することとなるため、3つめの○の記述は不要ではないか。  ご指摘の記述は、領収書等を徴し難かった支出の明細書等における「領収書等を徴し難かった事情」の確認を求めるための記述である。
士業団体 政治資金監査マニュアル P18 国会議員関係政治団体と政治資金規正法に定める利害関係を有する登録政治資金監査人は、そもそも当該国会議員関係政治団体に対して政治資金監査を行うことはできないので、政治資金監査報告書に利害関係を有していない旨の業務制限の記載は不要である。  政治資金監査報告書は国民の閲覧に供されるものであり、業務制限に関する記載は政治資金監査の実効性や信頼性を示す重要な情報であると考える
提出者 意見 政治資金適正化委員会の考え
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 全般 高額領収書等とそれ以外の領収書等について、いずれも公表の対象となるにも関わらず、その取扱いについて政治資金規正法上差異を設ける理由はなにか。  政治資金規正法上差異を設けている理由は、国会議員関係政治団体側の事務負担と、提出を受けて保存等を行う総務省等の行政庁側の行政コストをできる限り軽減するため、高額領収書等以外の領収書等については、政治団体が保管することとされたことによるものである。 なお、高額領収書等とそれ以外の領収書等の政治資金監査における取扱いの差異は、政治資金規正法に基づくものではない。
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P1 「1.領収書等の記載事項の確認」の3つめの○において、「領収書等の3事項に欠ける領収書等があった場合には、その旨を指摘するとともに、領収書等の発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなど、3事項を具備した領収書等を備えるよう求めること。」とあるが、登録政治資金監査人が領収書等の発行者に対し要請を行うのか。  要請を行うのは、登録政治資金監査人ではなく、会計責任者等である旨が明確となるよう、「会計責任者等において領収書等の発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなど、3事項を具備した領収書等を備えるよう求めること。」と修正することとしたい。
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P1 登録政治資金監査人は、再発行等された領収書等を再確認しなければ、政治資金監査報告書を作成できないのか。自己の監査履歴に記載しておけば政治資金監査報告書を作成して差し支えないか。  政治資金監査が終了するまでに領収書等が再発行されれば、領収書等により確認ができたものとし、再発行が間に合わなかったものについては、領収書等により確認ができなかったものとして領収書等亡失等一覧表に記載することとなる。
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P1 本資料は、領収書等の確認に当たっての留意事項として位置づけられながら、「1.領収書等の記載事項の確認」の4つめの○の記述のみ、登録政治資金監査人が具体的にどういった手続を行うのかが明確にされていないので、末尾に例えば、「したがって、登録政治資金監査人は、振込明細書に係る支出目的書とともに振込明細書を確認する必要がある。」と登録政治資金監査人の対応を追記する必要があると考える。  ご提案のとおり、「したがって、振込明細書に係る支出目的書とともに振込明細書を確認する必要があること。」と登録政治資金監査人の対応を追記することとしたい。
個人(公認会計士) 領収書等の確認に当たっての留意事項 P1 振込明細書は領収書等ではないとされているが、振込明細書とともに請求書があれば領収書等と同様に扱ってよいのではないか。  政治資金規正法においては、振込明細書については、振込明細書に係る支出目的書により支出の目的を確認することとされている。
政治団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P1 あて名の確認について、1万円を超えるあて名のない領収書等(新幹線の乗車券・特急券)の処理方法を明示されたい。  あて名のない領収書等の処理方法については、「(1)あて名の確認」の2つめの○のとおり、「当該国会議員関係政治団体に対して発行されたものとして取り扱うことができるものであるが、今後、当該国会議員関係政治団体の名称を発行者において記載してもらうよう助言すること」となる
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P2 2つめの○において、「高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されている場合には、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、その事情を確認すること。」とあり、また、3つめの○において、「高額領収書等以外の領収書等についても、あて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものがあった場合には、その旨を指摘すること。」とあるが、「確認」と「指摘」の具体的相違点はなにか。  3つめの○の「高額領収書等以外の領収書等についても、あて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものがあった場合には、その旨を指摘すること。」との記載は削除することとし、収支報告書と併せて写しが提出される高額領収書等の確認を重点的に行うことを明確にすることとしたい。
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P2 高額領収書等以外の領収書等について、あて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称の記載があった場合は、記載の修正を求めるのではなく、指摘した事実を登録政治資金監査人が自己の監査履歴に記載しておけば政治資金監査報告書を作成して差し支えないか。  高額領収書等以外の領収書等についてのあて名の確認は求めないこととし、当該記述は削除することとしたい。
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P2 あて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されている領収書等について、事情の確認又はその旨の指摘を行うのはなぜか。  当該領収書等が国会議員関係政治団体に係る支出のものであることを確認するためである
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P2 4つめの○において、「あて名に国会議員関係政治団体の正式名称と異なる名称が記載されていても、やむを得ないものである」とあるが、このことについて、政治資金監査上どのように考えればよいのか。  当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されている場合には、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、その事情を確認することとされているので、このような支出については、正式名称と異なる名称が記載されているのが通常であるという事情が確認できればよいものである。
個人(政党職員) 領収書等の確認に当たっての留意事項 P2 4つめの○において、「あて名に国会議員関係政治団体の正式名称と異なる名称が記載されていても、やむを得ないもの」として自動車関連諸費と携帯電話等が挙げられているが、事務所の賃貸契約等についても、法人格がないことから、個人名とすることを求められる場合があるようであり、その点にも留意した表現とされたい。  ご指摘のとおり、あて名に国会議員関係政治団体の正式名称と異なる名称が記載されている場合は、自動車関連諸費や携帯電話等に限られないことから、具体例を限定的に示すことはせずに、一般的に記載することとしたい。
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P2 「(2)訂正等の確認」において、「一般の大法人が発行する領収書等」とあるが、「大法人」とはどのような法人か定義されたい。  登録政治資金監査人に対する研修のテキストにおいて、以下のとおり、補足することとしたい。 「「一般の大法人」とは、資本金や出資金の額にかかわらず、全国的又は当該地域において一般に広く知られた法人をいうものであり、このような法人が自前の領収書等を使用せず、市販の領収書等を使用することは通常考えがたいものであること。
提出者 意見 政治資金適正化委員会の考え
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P1 「1.会計責任者等に対するヒアリングの意義・目的」の1つめの○において、「一定の支出について適法性等を確認し」とあるが、「一定の支出」とは具体的にどのような範囲(科目)なのか。また、「適法性等」の「等」とは具体的にどのような基準を想定しているのか。  ここでは、P2の1つめの○の「書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるもの」のことをいっており、「一定の支出」とは、「政治資金監査を行った現場の事務所が、当該政治団体の活動以外の活動にも使用されていると認められる場合における経常経費(光熱水費、家賃等)」、「他の政治団体に対する支出」、「花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出」のことをいい、「適法性等」とはP3の3つめの○の「どのようにあん分しているか」、4つめの○の「適切な会計処理が行われていること」、5つめの○の「公職選挙法に抵触する支出が含まれていないこと」をまとめていっているものである。
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P1 「1.会計責任者等に対するヒアリングの意義・目的」の1つめの○において、「書面監査で支出の状況を確認した政治団体の支出のうち一定の支出について適法性等を確認し、」とあるが、「適法性等」について、登録政治資金監査人及び会計責任者等の責任の範囲を明確にするためにも、政治資金規正法以外にどういった法令が該当するのか具体的に示されたい。  会計責任者等に対するヒアリングにおいて、政治資金規正法以外で適法性を確認することを求めているのは、P3の5つめの○のとおり、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出について、公職選挙法に抵触する支出が含まれていないことの確認を会計責任者等に求めることとしているのみである。 なお、P2の1つめの○にあるとおり、書面監査において発見した関係法令上の問題点等、その他の事項のヒアリングを妨げないものとしているが、関係法令上の問題点等を発見できなかったとしても登録政治資金監査人に責任が及ぶものではない。
個人(公認会計士) 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P1 支出内容等から判断して政治団体に係る支出とは認め難いものについて、登録政治資金監査人ごとにその取扱いが大きく異なる恐れがあることから、政治資金監査における取扱いを明確にされたい。  政治資金監査において確認することとしている支出項目の区分の分類とは、政治団体に係る支出が各支出項目に適切に分類されているかどうかであり、支出がそもそも政治団体に係る支出であるかどうかではなく、また、政治資金の使途の妥当性を判断するものでもない。
個人(政党職員) 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 「3.ヒアリングの実施方法」の2つめの○において、「支出の都度、会計帳簿へ記載することが望ましい」とあるが、会計帳簿の定義と関連して、出納帳(日計表)等ならともかく、厳密に省令様式の支出簿に、支出の都度、記載することは不可能と思われる。  ご指摘を踏まえ、当該記述を削除することとしたい
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 「3.ヒアリングの実施方法」の2つめの○において、「・会計責任者の交代があった場合、どのように事務の引継ぎを行っているのか。」等の会計処理方法として整合性のないものにも範囲を広げるのは疑問であり、整合性を考えて列挙すべき。  政治資金規正法上、領収書等の保存義務が課され、また、少額領収書等の写しの開示制度が創設されたことも踏まえれば、会計責任者の交代があった場合でも、関係書類の整理・保存が適切になされることが重要であり、事務の引継ぎについてもヒアリングにより確認することとしている。
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 「3.ヒアリングの実施方法」の2つめの○において、「・書面監査において、収支報告書の記載不備、計算誤り等を指摘したものについて、適正に訂正されたか。」について、訂正の確認を登録政治資金監査人が自ら行わず、ヒアリングで済ませることは不適切であり、本人にさせるべきである。したがって、ヒアリングにはなじまないので削除すべき。  ご指摘を踏まえ、当該記述を削除することとしたい。
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 「3.ヒアリングの実施方法」の3つめの○において、「会計責任者等に対し助言等を行うものとする」とあるが、これは義務となるのか。  ここに規定されているとおり、必要に応じて、会計責任者等に対し助言等を行うこととなる
政党 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 領収書等の亡失等により支出の状況が確認できないものについては、領収書等亡失等一覧表を作成し、ヒアリングで確認がとれたものについては認めざるを得ないと解釈してよいのか。  領収書等亡失等一覧表は領収書等を亡失等した事実を確認するものに過ぎず、登録政治資金監査人において亡失等した事情が正当かどうかを判断する性格のものではない。 領収書等亡失等一覧表は領収書等を亡失等した事実を確認するものに過ぎないことが明確となるよう修正することとしたい。
個人(公認会計士) 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P3 事務所としての利用実態が全くない場合であっても、事務所費として家賃が計上され、領収書等が存在しさえすれば問題なしとすべきではない。逆に事務所の利用実態があるにも関わらず、事務所費が計上されていない場合も問題であると考える。 事務所費の発生と事務所の実態について一定の整合性があるかどうかをチェックすべき。  書面の記載の整合性を外形的・定型的に確認するという政治資金監査の性格を踏まえれば、事務所の実態面に即してまでその整合性を確認することには制度上限界があるものと考えられる
個人(政党職員) 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P3 3つめの○において、「どのようにあん分しているかを会計責任者等に確認する」とあるが、複数の政治団体(政党支部と後援会等)が事務所を共用している場合は珍しくなく、家賃等の負担区分を覚書等で明確にしておくよう助言しているところであるが、その際も、契約自体はどれか1つの政治団体名でしか行えないことがほとんどであり、この場合、一方が他方(契約主体となった団体)にあん分等負担分を経常経費として支出した形で計上しているケースが多いが、後の分類基準等との関連で、そうした処理で妥当かどうかを明確にされたい。  ご指摘の処理で問題ないものと考える。
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P3 5つめの○において、「公職選挙法に抵触する支出が含まれていないことの確認を会計責任者等に求める。」とあるが、抵触するか否かの確認をするだけでよいのか。 また、この確認は、総括的ではなく支出の一件毎のすべてに対し実施するのか。  公職選挙法に抵触する支出が含まれていないことの確認をするのは登録政治資金監査人ではなく、会計責任者等であり、登録政治資金監査人は、会計責任者等が確認することを求めるものである。 また、花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類する支出は、書面監査に加えて、支出の状況の詳細を確認する必要があるものであるため、書面監査においてこれらの支出を一件毎に特定した上で確認を求めることとなる。
個人(政党職員) 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P3 公職選挙法等他法令に関わる事項についてまで、登録政治資金監査人の確認義務を明記することが必要かつ妥当かどうか疑問である。  公職選挙法違反が外形上明らかに疑われる場合であっても、登録政治資金監査人が一切確認しないこととすると、政治資金監査の信頼性が損なわれることから、国民の信頼に応えうる制度とするためにも確認を行うこととしている
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2~3 「確認を会計責任者等に求める」という表現と「会計責任者等に確認する」との表現があるが、これらの具体的相違はなにか。  「確認を会計責任者等に求める」とは、確認をするのは会計責任者等であり、登録政治資金監査人は、会計責任者等が確認することを求めるものである。 「会計責任者等に確認する」とは、登録政治資金監査人が確認するものである。
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P3 「4.その他の留意事項」の1つめの○において、例外的に職務代行者に対するヒアリングでも差し支えないものと記載しているが、これにより、事実上、会計責任者がヒアリングに出席しないことを認めることとなることを危惧する。したがって、ヒアリングの意義が著しく損なわれることのないよう、会計責任者の欠席を回避することや、会計責任者自らのヒアリングと同様の実質を確保するための方策を政治資金監査マニュアルの中において明示することを強く望む。  会計責任者等に対するヒアリングを、会計責任者の職務代行者に対し行っても差し支えない旨の記述を削除することとし、原則として、会計責任者本人に対し行わなければならないことを明確にすることとしたい。
政治団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 全般 会計責任者等に対するヒアリングが適切でなかった場合の登録政治資金監査人の責任はどのようなものか。  政治資金監査に関する具体的な指針に基づき政治資金監査を行っている限り、会計責任者等に対するヒアリングその他の適不適により、登録政治資金監査人に政治資金規正法上の責任が生じるものではない

政治団体会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意

 同上事項 P2 支出項目の記載が適正でなかったことを見過ごした場合の登録政治資金監査人の責任はどの程度のものか。

  1.  (4)会計帳簿の記載要領について
  2.  (5)その他
  3.  (6)政治資金監査に関する具体的な指針以外に対する意見等
提出者 意見 政治資金適正化委員会の考え
個人(政党職員) 会計帳簿の記載要領について 政治資金監査マニュアルの中で「参考資料」とは、どういう位置づけになるのかが不明瞭である。  政治資金監査において確認すべき事項を検討する中で、事後に政治資金監査を通じて確認するのではなく、事前に政治団体に対して適正な取扱いを促すことで改善を図るべきであるとされた事項もあったところであり、かかる事項について政治資金適正化委員会としてその適正な取扱いを示したものであるが、必ずしも政治資金監査マニュアルに含まれるべきものではないことから、最終案には含めないこととしたい。
個人(公認会計士)  会計帳簿や収支報告書等における支出年月日とは、経費発生日をいうのか、支払日をいうのかを明確にすべき。  支出の年月日は、経費発生日ではなく、支払日を原則とする。
政党 会計帳簿の記載要領について 会計帳簿には、すべての支出について、支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日を記載することとなっていることから、事務が非常に煩雑になっているため、改善策を講じられたい。  ご指摘を踏まえ、今後どのような対応が可能か検討することとしたい。
提出者 意見 政治資金適正化委員会の考え
政治団体  政治資金監査を行うに当たってのチェックリストを作成されたい。  作成することとしている。
政治団体  公職選挙法に違反した場合、登録政治資金監査人が連座制に問われることはあるのか。  政治資金監査と連座制は無関係である。
提出者 意見
個人(公認会計士) 政治資金監査マニュアル P1 政治資金監査は、職業的専門家が関与する業務にしては形式的な監査であり、専門家の尊厳を維持できない可能性が考えられるため、政治資金監査の目的から本制度の意義が高いものであることをPRすべき。
個人(公認会計士) 政治資金監査マニュアル P1 一部の政治団体の問題からこのような政治資金監査制度が創設されたことは、法令を順守している真面目な政治団体からすれば迷惑なことであるとする意見もあるところと思われるので、政治資金監査が必要とされる意義をより深く説明されることを望む
個人(公認会計士)  支出項目の区分の分類については、不明朗な部分があると思われるので、政治資金監査のスタートに際し、登録政治資金監査人の判断に差異が生じないよう、改めてより明確な指針を明らかにすることが必要と考える。
個人(公認会計士)  本来であれば収支の双方と資産・負債の残高について監査を行うべきであるが、法律上は支出のみとされ、必ずしも国民の期待に応えきれていないため、当面は国民が過度の期待をしないようPRすべき。
個人(公認会計士)  政治資金監査の範囲拡大も視野に入れた施策が必要と考える。
政党  政治資金の公開は、政治団体がその収支をありのままに公開し、国民の不断の監視に置くことによって国民の判断にゆだねることが基本であり、登録政治資金監査人による政治資金監査は、収支報告の記載内容と会計帳簿、領収書等を突き合わせ、形式的適正を確認するに過ぎず、そのために新たな制度を導入する必要はない
登録政治資金監査人
登録番号100号
吉田公認会計士事務所
03-6321-3382
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2008年11月: 月別アーカイブ

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