第6回委員会: 2008年11月アーカイブ

「政治資金監査に関する具体的な指針」中間とりまとめに対する主な意見・質

  1.  (1)政治資金監査マニュアル
  2.  (2)領収書等の確認に当たっての留意事項
  3.  (3)会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項
  4.  (4)会計帳簿の記載要領について
  5.  (5)その他
提出者 政治資金適正化委員会の考え方
士業団体 政治資金監査マニュアル P2 政治資金監査において、国会議員関係政治団体と一定の関係を有する登録政治資金監査人は当該国会議員関係政治団体に対して政治資金監査業務を行うことができないことが明示されているため、2つめの○の最後の行は、「政治資金監査業務を行うことができない。」と修正すべき。 修文を検討。
士業団体 政治資金監査マニュアル P3 政治資金監査は登録政治資金監査人が行う業務であり、登録政治資金監査人を除く各当事者(国会議員・候補者、国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者等)が行う業務ではないことから、2つめの○の最後の行は、「各当事者は、相互信頼に基づいて、それぞれの義務を果たすことが期待される。」と修正すべき。 修文を検討。
個人(公認会計士) 政治資金監査マニュアル P12 契約を締結したものの、会計帳簿の記載や領収書等の整理状況が、監査に耐えられないほど杜撰である場合には、政治資金監査報告書を提出する必要はないとのことであるが、契約解除する場合や政治資金監査報告書を提出しない場合の留意点等について明らかにすべきであり、契約書の一定の雛形を呈示されることが望ましい。  現時点で委員会として契約書の雛形を提示する予定はないが、ご指摘の件に関しては、「政治資金監査実施要領」の「政治資金監査契約の締結に当たっての留意事項」において明らかにする予定である。
個人(政党職員) 政治資金監査マニュアル P13 省令に定められた様式のみを会計帳簿とみなすと、1件の支出ごとに支出先の正式名称、さらに住所(所在地)まで記載することとなり、実務上過大な負担を課すこととなる懸念があり、法の趣旨に照らしても不要と思われる。 省令の記載要領に「補助簿、日計表の類を使用してもさしつかえないこと」とあるが、これらの定義、またそれらを含めて会計帳簿とみなせるのかどうかを示されたい。 この点について、登録政治資金監査人の認識を統一しないと、混乱を生じることとなると思われ、とくに住所記載については、別途作成した住所一覧表等又は領収書綴り等で確認できれば足りるものとすべき。 修文を検討
士業団体 政治資金監査マニュアル P14 1つめの○において、「人件費については、領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により、支出の状況を確認すること」とされているが、人件費は経常経費の大部分を占めるものと思われることから、人件費の対象となる者の実在性を担保するため、出勤簿等を確認することとすべき。  政治資金監査は、会計事務に対する外形的・定型的な監査であり、人件費の対象となる者の実在性を担保するため、出勤簿等の確認を行うなど、政治団体の活動の実態を把握することは政治資金監査の範疇を超えるものと考える。
士業団体 政治資金監査マニュアル P14 3つめの○において、「会計帳簿に計算誤りがないかどうかを検算して確認すること。」とあるが、登録政治資金監査人は支出の状況を確認することが期待される(政治資金監査マニュアルP3の13行目)とされており、検算まで行う必要があるか。 また、検算した結果、誤りがある場合は会計責任者等に修正指示をするのか。それとも指摘事項として記載するのみでよいのか。 さらに、会計帳簿には収入簿もあるが、収入簿についても検算を行うことを予定しているのか。 修文を検討。
士業団体 政治資金監査マニュアル P14 3号監査事項について、登録政治資金監査人は支出の状況について監査することが求められているところ、収支報告書には収入項目もあるが、これらの項目についても必要記載事項の記載の確認や、計算誤りがないかどうかを検算するのか。収支報告書には(その1)から(その2 0)までの様式があるが、具体的に確認範囲を限定すべき。 修文を検討
士業団体 政治資金監査マニュアル P18 国会議員関係政治団体と政治資金規正法に定める利害関係を有する登録政治資金監査人は、そもそも当該国会議員関係政治団体に対して政治資金監査を行うことはできないので、政治資金監査報告書に利害関係を有していない旨の業務制限の記載は不要である。  政治資金監査報告書は国民の閲覧に供されるものであり、業務制限に関する記載は政治資金監査の実効性や信頼性を示す重要な情報であると考える
提出者 政治資金適正化委員会の考え方
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P1 「1.領収書等の記載事項の確認」の3つめの○において、「領収書等の3事項に欠ける領収書等があった場合には、その旨を指摘するとともに、領収書等の発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなど、3事項を具備した領収書等を備えるよう求めること。」とあるが、登録政治資金監査人が領収書等の発行者に対し要請を行うのか。  要請を行うのは、登録政治資金監査人ではなく、会計責任者等である。誤解のないよう修文を検討。
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P1 本資料は、領収書等の確認に当たっての留意事項として位置づけられながら、「1.領収書等の記載事項の確認」の4つめの○の記述のみ、登録政治資金監査人が具体的にどういった手続を行うのかが明確にされていないので、末尾に例えば、「したがって、登録政治資金監査人は、振込明細書に係る支出目的書とともに振込明細書を確認する必要がある。」と登録政治資金監査人の対応を追記する必要があると考える。 修文を検討。
個人(公認会計士) 領収書等の確認に当たっての留意事項 P1 振込明細書は領収書等ではないとされているが、振込明細書とともに請求書があれば領収書等と同様に扱ってよいのではないか。  請求書により支出の目的を確認することは、政治資金規正法上想定されておらず、また、請求書の保存義務も課されていないため、請求書により支出の目的を確認することは困難であると考える。
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P2 2つめの○において、「高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されている場合には、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、その事情を確認すること。」とあり、また、3つめの○において、「高額領収書等以外の領収書等についても、あて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものがあった場合には、その旨を指摘すること。」とあるが、「確認」と「指摘」の具体的相違点はなにか。 修文を検討。
個人(政党職員) 領収書等の確認に当たっての留意事項 P2 4つめの○において、「あて名に国会議員関係政治団体の正式名称と異なる名称が記載されていても、やむを得ないもの」として自動車関連諸費と携帯電話等が挙げられているが、事務所の賃貸契約等についても、法人格がないことから、個人名とすることを求められる場合があるようであり、その点にも留意した表現とされたい。 修文を検討。
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P2 「(2)訂正等の確認」において、「一般の大法人が発行する領収書等」とあるが、「大法人」とはどのような法人か定義されたい。 修文を検討
提出者 意見 政治資金適正化委員会の考え
個人(政党職員) 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 「3.ヒアリングの実施方法」の2つめの○において、「支出の都度、会計帳簿へ記載することが望ましい」とあるが、会計帳簿の定義と関連して、出納帳(日計表)等ならともかく、厳密に省令様式の支出簿に、支出の都度、記載することは不可能と思われる。 修文を検討。
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 「3.ヒアリングの実施方法」の2つめの○において、「・会計責任者の交代があった場合、どのように事務の引継ぎを行っているのか。」等の会計処理方法として整合性のないものにも範囲を広げるのは疑問であり、整合性を考えて列挙すべき。  政治資金規正法上、領収書等の保存義務が課され、また、少額領収書等の写しの開示制度が創設されたことも踏まえれば、会計責任者の交代があった場合でも、関係書類の整理・保存が適切になされることが重要であり、事務の引継ぎについてもヒアリングにより確認することとしている。
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 「3.ヒアリングの実施方法」の2つめの○において、「・書面監査において、収支報告書の記載不備、計算誤り等を指摘したものについて、適正に訂正されたか。」について、訂正の確認を登録政治資金監査人が自ら行わず、ヒアリングで済ませることは不適切であり、本人にさせるべきである。したがって、ヒアリングにはなじまないので削除すべき。 修文を検討。
政党 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 領収書等の亡失等により支出の状況が確認できないものについては、領収書等亡失等一覧表を作成し、ヒアリングで確認がとれたものについては認めざるを得ないと解釈してよいのか。 修文を検討
個人(政党職員) 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P3 3つめの○において、「どのようにあん分しているかを会計責任者等に確認する」とあるが、複数の政治団体(政党支部と後援会等)が事務所を共用している場合は珍しくなく、家賃等の負担区分を覚書等で明確にしておくよう助言しているところであるが、その際も、契約自体はどれか1つの政治団体名でしか行えないことがほとんどであり、この場合、一方が他方(契約主体となった団体)にあん分等負担分を経常経費として支出した形で計上しているケースが多いが、後の分類基準等との関連で、そうした処理で妥当かどうかを明確にされたい。  ご指摘の処理で問題ないものと考える。
個人(政党職員) 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P3 公職選挙法等他法令に関わる事項についてまで、登録政治資金監査人の確認義務を明記することが必要かつ妥当かどうか疑問である。  公職選挙法違反が外形上明らかに疑われる場合であっても、登録政治資金監査人が一切確認しないこととすると、政治資金監査の信頼性が損なわれることから、国民の信頼に応えうる制度とするためにも確認を行うこととしている
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P3 「4.その他の留意事項」の1つめの○において、例外的に職務代行者に対するヒアリングでも差し支えないものと記載しているが、これにより、事実上、会計責任者がヒアリングに出席しないことを認めることとなることを危惧する。したがって、ヒアリングの意義が著しく損なわれることのないよう、会計責任者の欠席を回避することや、会計責任者自らのヒアリングと同様の実質を確保するための方策を政治資金監査マニュアルの中において明示することを強く望む。 修文を検討
提出者 意見 政治資金適正化委員会の考え
個人(政党職員) 会計帳簿の記載要領について 政治資金監査マニュアルの中で「参考資料」とは、どういう位置づけになるのかが不明瞭である。  政治資金監査において確認すべき事項を検討する中で、事後に政治資金監査を通じて確認するのではなく、事前に政治団体に対して適正な取扱いを促すことで改善を図るべきであるとされた事項もあったところであり、かかる事項について政治資金適正化委員会としてその適正な取扱いを示したものである。
個人(公認会計士)  会計帳簿や収支報告書等における支出年月日とは、経費発生日をいうのか、支払日をいうのかを明確にすべき。 修文を検討。
政党 会計帳簿の記載要領について 会計帳簿には、すべての支出について、支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日を記載することとなっていることから、事務が非常に煩雑になっているため、改善策を講じられたい。  ご指摘を踏まえ、今後どのような対応が可能か検討することとしたい。
提出 意見 政治資金適正化委員会の考え方
政治団体  政治資金監査を行うに当たってのチェックリストを作成されたい。  作成を検討している。

「政治資金監査に関する具体的な指針」中間とりまとめに対する主な意見・質

  1.  (1)政治資金監査マニュアル
  2.  (2)領収書等の確認に当たっての留意事項
  3.  (3)会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項
  4.  (4)会計帳簿の記載要領について
  5.  (5)その他
提出者 政治資金適正化委員会の考え方
士業団体 政治資金監査マニュアル P2 政治資金監査において、国会議員関係政治団体と一定の関係を有する登録政治資金監査人は当該国会議員関係政治団体に対して政治資金監査業務を行うことができないことが明示されているため、2つめの○の最後の行は、「政治資金監査業務を行うことができない。」と修正すべき。 修文を検討。
士業団体 政治資金監査マニュアル P3 政治資金監査は登録政治資金監査人が行う業務であり、登録政治資金監査人を除く各当事者(国会議員・候補者、国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者等)が行う業務ではないことから、2つめの○の最後の行は、「各当事者は、相互信頼に基づいて、それぞれの義務を果たすことが期待される。」と修正すべき。 修文を検討。
個人(公認会計士) 政治資金監査マニュアル P12 契約を締結したものの、会計帳簿の記載や領収書等の整理状況が、監査に耐えられないほど杜撰である場合には、政治資金監査報告書を提出する必要はないとのことであるが、契約解除する場合や政治資金監査報告書を提出しない場合の留意点等について明らかにすべきであり、契約書の一定の雛形を呈示されることが望ましい。  現時点で委員会として契約書の雛形を提示する予定はないが、ご指摘の件に関しては、「政治資金監査実施要領」の「政治資金監査契約の締結に当たっての留意事項」において明らかにする予定である。
個人(政党職員) 政治資金監査マニュアル P13 省令に定められた様式のみを会計帳簿とみなすと、1件の支出ごとに支出先の正式名称、さらに住所(所在地)まで記載することとなり、実務上過大な負担を課すこととなる懸念があり、法の趣旨に照らしても不要と思われる。 省令の記載要領に「補助簿、日計表の類を使用してもさしつかえないこと」とあるが、これらの定義、またそれらを含めて会計帳簿とみなせるのかどうかを示されたい。 この点について、登録政治資金監査人の認識を統一しないと、混乱を生じることとなると思われ、とくに住所記載については、別途作成した住所一覧表等又は領収書綴り等で確認できれば足りるものとすべき。 修文を検討
士業団体 政治資金監査マニュアル P14 1つめの○において、「人件費については、領収書等又は振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書により、支出の状況を確認すること」とされているが、人件費は経常経費の大部分を占めるものと思われることから、人件費の対象となる者の実在性を担保するため、出勤簿等を確認することとすべき。  政治資金監査は、会計事務に対する外形的・定型的な監査であり、人件費の対象となる者の実在性を担保するため、出勤簿等の確認を行うなど、政治団体の活動の実態を把握することは政治資金監査の範疇を超えるものと考える。
士業団体 政治資金監査マニュアル P14 3つめの○において、「会計帳簿に計算誤りがないかどうかを検算して確認すること。」とあるが、登録政治資金監査人は支出の状況を確認することが期待される(政治資金監査マニュアルP3の13行目)とされており、検算まで行う必要があるか。 また、検算した結果、誤りがある場合は会計責任者等に修正指示をするのか。それとも指摘事項として記載するのみでよいのか。 さらに、会計帳簿には収入簿もあるが、収入簿についても検算を行うことを予定しているのか。 修文を検討。
士業団体 政治資金監査マニュアル P14 3号監査事項について、登録政治資金監査人は支出の状況について監査することが求められているところ、収支報告書には収入項目もあるが、これらの項目についても必要記載事項の記載の確認や、計算誤りがないかどうかを検算するのか。収支報告書には(その1)から(その2 0)までの様式があるが、具体的に確認範囲を限定すべき。 修文を検討
士業団体 政治資金監査マニュアル P18 国会議員関係政治団体と政治資金規正法に定める利害関係を有する登録政治資金監査人は、そもそも当該国会議員関係政治団体に対して政治資金監査を行うことはできないので、政治資金監査報告書に利害関係を有していない旨の業務制限の記載は不要である。  政治資金監査報告書は国民の閲覧に供されるものであり、業務制限に関する記載は政治資金監査の実効性や信頼性を示す重要な情報であると考える
提出者 政治資金適正化委員会の考え方
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P1 「1.領収書等の記載事項の確認」の3つめの○において、「領収書等の3事項に欠ける領収書等があった場合には、その旨を指摘するとともに、領収書等の発行者に対し記載の追加や再発行を要請するなど、3事項を具備した領収書等を備えるよう求めること。」とあるが、登録政治資金監査人が領収書等の発行者に対し要請を行うのか。  要請を行うのは、登録政治資金監査人ではなく、会計責任者等である。誤解のないよう修文を検討。
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P1 本資料は、領収書等の確認に当たっての留意事項として位置づけられながら、「1.領収書等の記載事項の確認」の4つめの○の記述のみ、登録政治資金監査人が具体的にどういった手続を行うのかが明確にされていないので、末尾に例えば、「したがって、登録政治資金監査人は、振込明細書に係る支出目的書とともに振込明細書を確認する必要がある。」と登録政治資金監査人の対応を追記する必要があると考える。 修文を検討。
個人(公認会計士) 領収書等の確認に当たっての留意事項 P1 振込明細書は領収書等ではないとされているが、振込明細書とともに請求書があれば領収書等と同様に扱ってよいのではないか。  請求書により支出の目的を確認することは、政治資金規正法上想定されておらず、また、請求書の保存義務も課されていないため、請求書により支出の目的を確認することは困難であると考える。
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P2 2つめの○において、「高額領収書等のあて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されている場合には、会計責任者等に対するヒアリングにおいて、その事情を確認すること。」とあり、また、3つめの○において、「高額領収書等以外の領収書等についても、あて名に当該国会議員関係政治団体に対して発行されたことが推認されない名称が記載されているものがあった場合には、その旨を指摘すること。」とあるが、「確認」と「指摘」の具体的相違点はなにか。 修文を検討。
個人(政党職員) 領収書等の確認に当たっての留意事項 P2 4つめの○において、「あて名に国会議員関係政治団体の正式名称と異なる名称が記載されていても、やむを得ないもの」として自動車関連諸費と携帯電話等が挙げられているが、事務所の賃貸契約等についても、法人格がないことから、個人名とすることを求められる場合があるようであり、その点にも留意した表現とされたい。 修文を検討。
士業団体 領収書等の確認に当たっての留意事項 P2 「(2)訂正等の確認」において、「一般の大法人が発行する領収書等」とあるが、「大法人」とはどのような法人か定義されたい。 修文を検討
提出者 意見 政治資金適正化委員会の考え
個人(政党職員) 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 「3.ヒアリングの実施方法」の2つめの○において、「支出の都度、会計帳簿へ記載することが望ましい」とあるが、会計帳簿の定義と関連して、出納帳(日計表)等ならともかく、厳密に省令様式の支出簿に、支出の都度、記載することは不可能と思われる。 修文を検討。
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 「3.ヒアリングの実施方法」の2つめの○において、「・会計責任者の交代があった場合、どのように事務の引継ぎを行っているのか。」等の会計処理方法として整合性のないものにも範囲を広げるのは疑問であり、整合性を考えて列挙すべき。  政治資金規正法上、領収書等の保存義務が課され、また、少額領収書等の写しの開示制度が創設されたことも踏まえれば、会計責任者の交代があった場合でも、関係書類の整理・保存が適切になされることが重要であり、事務の引継ぎについてもヒアリングにより確認することとしている。
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 「3.ヒアリングの実施方法」の2つめの○において、「・書面監査において、収支報告書の記載不備、計算誤り等を指摘したものについて、適正に訂正されたか。」について、訂正の確認を登録政治資金監査人が自ら行わず、ヒアリングで済ませることは不適切であり、本人にさせるべきである。したがって、ヒアリングにはなじまないので削除すべき。 修文を検討。
政党 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P2 領収書等の亡失等により支出の状況が確認できないものについては、領収書等亡失等一覧表を作成し、ヒアリングで確認がとれたものについては認めざるを得ないと解釈してよいのか。 修文を検討
個人(政党職員) 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P3 3つめの○において、「どのようにあん分しているかを会計責任者等に確認する」とあるが、複数の政治団体(政党支部と後援会等)が事務所を共用している場合は珍しくなく、家賃等の負担区分を覚書等で明確にしておくよう助言しているところであるが、その際も、契約自体はどれか1つの政治団体名でしか行えないことがほとんどであり、この場合、一方が他方(契約主体となった団体)にあん分等負担分を経常経費として支出した形で計上しているケースが多いが、後の分類基準等との関連で、そうした処理で妥当かどうかを明確にされたい。  ご指摘の処理で問題ないものと考える。
個人(政党職員) 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P3 公職選挙法等他法令に関わる事項についてまで、登録政治資金監査人の確認義務を明記することが必要かつ妥当かどうか疑問である。  公職選挙法違反が外形上明らかに疑われる場合であっても、登録政治資金監査人が一切確認しないこととすると、政治資金監査の信頼性が損なわれることから、国民の信頼に応えうる制度とするためにも確認を行うこととしている
士業団体 会計責任者等に対するヒアリングに当たっての留意事項 P3 「4.その他の留意事項」の1つめの○において、例外的に職務代行者に対するヒアリングでも差し支えないものと記載しているが、これにより、事実上、会計責任者がヒアリングに出席しないことを認めることとなることを危惧する。したがって、ヒアリングの意義が著しく損なわれることのないよう、会計責任者の欠席を回避することや、会計責任者自らのヒアリングと同様の実質を確保するための方策を政治資金監査マニュアルの中において明示することを強く望む。 修文を検討
提出者 意見 政治資金適正化委員会の考え
個人(政党職員) 会計帳簿の記載要領について 政治資金監査マニュアルの中で「参考資料」とは、どういう位置づけになるのかが不明瞭である。  政治資金監査において確認すべき事項を検討する中で、事後に政治資金監査を通じて確認するのではなく、事前に政治団体に対して適正な取扱いを促すことで改善を図るべきであるとされた事項もあったところであり、かかる事項について政治資金適正化委員会としてその適正な取扱いを示したものである。
個人(公認会計士)  会計帳簿や収支報告書等における支出年月日とは、経費発生日をいうのか、支払日をいうのかを明確にすべき。 修文を検討。
政党 会計帳簿の記載要領について 会計帳簿には、すべての支出について、支出を受けた者の氏名及び住所並びにその支出の目的、金額及び年月日を記載することとなっていることから、事務が非常に煩雑になっているため、改善策を講じられたい。  ご指摘を踏まえ、今後どのような対応が可能か検討することとしたい。
提出 意見 政治資金適正化委員会の考え方
政治団体  政治資金監査を行うに当たってのチェックリストを作成されたい。  作成を検討している。

資料2

政治資金規正法施行規則第14条の5第1項第5号の「政治資金適正化委員会が必要があると認めたもの」の決定について(案)
平成20年9月11日
政治資金適正化委員会決定


政治資金規正法施行規則第14条の5第1項第5号の「政治資金適正化委員
会が必要があると認めたもの」について、政治資金規正法第19条の18第1
項の規定により登録政治資金監査人の登録を受けようとする者が外国人である
ときは、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、外国人登録法の規定によ
る外国人の登録を証する書面とする。

- 1 -

関連法令


○ 政治資金規正法(昭和 23年法律第 194号) (抄)

(登録)

第 19条の 18 次の各号のいずれかに該当する者は、登録政治資金監査
人名簿に、氏名、生年月日、住所その他総務省令で定める事項の登録
を受けて、登録政治資金監査人となることができる。
一 弁護士
二 公認会計士
三 税理士

2 (略)

(登録の手続)

第 19条の 20 第 19条の 18第 1項の登録を受けようとする者(以下こ
の条において「申請者」という。)は、同項に規定する事項を記載し
た登録申請書を、同項各号のいずれかに該当する者であることを証す
る書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。

2 (略)
3 (略)

○ 政治資金規正法施行規則(昭和 50年自治省令第 17号) (抄)

(登録の申請)

第14条の5法第19条の20第1項の登録申請書(次項において「登録
申請書」という。)には、次に掲げる書類等(官公署が証明する書類等
の場合には、申請の日前 3月以内に作成されたものに限る。)を添付し
なければならない。
一 申請者の写真(撮影後 3月以内のものに限る。)
二 戸籍抄本
三 住民票の写し
四 法第 19条の 18第 2項各号のいずれにも該当しない旨の宣誓書
五 前各号に掲げる書類等のほか政治資金適正化委員会が必要があ

ると認めたもの
2 (略)

- 2 -

○ 外国人登録法(昭和 27年法律第 125号)(抄)

第 4条
市町村の長は、前条第 1項の申請があつたときは、当該申請に
係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票(以下「登録原
票」という。)に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならな
い。ただし、当該外国人が、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資
格をもつて在留する者(以下「永住者」という。)又は日本国との平和
条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
(平成 3年法律第71号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」と
いう。)である場合にあつては第 9号 及び第 20号 に掲げる事項を、
入管法の規定により 1年未満の在留期間を決定され、その期間内にあ
る者(在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の
始期から起算して 1年以上本邦に在留することができることとなつた
者を除く。以下「1年未満在留者」という。)である場合にあつては第
18号及び第 19号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録すること
を要しない。
一 登録番号
二 登録の年月日
三 氏名
四 出生の年月日
五 男女の別
六 国籍
七 国籍の属する国における住所又は居所
八 出生地
九 職業
十 旅券番号
十一 旅券発行の年月日
十二 上陸許可の年月日
十三 在留の資格(入管法に定める在留資格及び特別永住者として永

住することができる資格をいう。)
十四 在留期間(入管法 に定める在留期間をいう。)
十五 居住地
十六 世帯主の氏名
十七 世帯主との続柄
十八 申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者

- 3 -

(当該世帯主を除く。)の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主

との続柄

十九 本邦にある父母及び配偶者(申請に係る外国人が世帯主である
場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。)
の氏名、出生の年月日及び国籍

二十 勤務所又は事務所の名称及び所在地

2 市町村の長は、前項の登録をした場合には、当該登録原票の写票を
作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。

(登録原票の開示等)

第4条の3 (略)

2 外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又
は登録原票に登録した事項に関する証明書(以下「登録原票記載事項
証明書」という。)の交付を請求することができる。

3~6 (略)

- 4 -

登録政治資金監査人の登録申請状況について

 

 

・平成20年9月10日時点の受付件数

 ・・・・・405件

 


登録政治資金監査人
登録番号100号
吉田公認会計士事務所
03-6321-3382
info@my-cpa.jp

2008年11月: 月別アーカイブ

このホームページは政治資金監査人制度に登録をしている 吉田公認会計士事務所により運営されています。

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