登録政治資金監査人による政治資金監査の監査事項

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○ 政治資金規正法 (昭和23年法律第194号)  (抄)
(登録政治資金監査人による政治資金監査)
第19条の13 (略)
2 前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
 一 会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書が保存されていること。
 二 会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。
 三 第12条第1項又は第17条第1項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。
 四 領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。
3~6 (略)

 

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