第2回委員会における主な意見

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○ 政治資金監査と公認会計士の行う財務諸表監査とは異なるものであるということを明確にし、政治資金監査は、いわゆる合意された手続と位置づけるべき。
 
○ 政治資金監査報告書の様式や記載事項の検討に当たっては、事実報告と意見表明の違いを明確にし、財務諸表監査とは異なるものであるということを報告書上も明確にすべき。
 
○ 「監査」と一言にいっても様々な種類のものがあり、各人でイメージが異なることから、各監査制度の比較表を作成することなどにより、政治資金監査の性格が明確になるよう工夫が必要。
 
○ 登録政治資金監査人が実質的な調査権限等を持たない中でできることは限られているので、政治資金監査に寄せられている期待とのギャップを埋めていくことが必要。
 
○ 政治資金監査が形骸化して、政治資金監査制度は不要であるという意見が出ないよう、しっかりとした制度をつくることが必要。
 
○ 今般の法改正に至る契機となった政治資金規正法違反の事項や、政治団体から収支報告書の訂正の申し出があったような事項について整理し、政治資金監査を行うことにより、これらの違反行為の防止が図られるようにすべき。
 
○ 政治資金監査が法律上どのように規定されているのかという観点や、政治資金監査についての立法者意思の観点を踏まえて検討していくことが必要。
 
○ 政治資金監査に関する具体的な指針のとおりに政治資金監査を実施すれば、登録政治資金監査人に責任が生じないというところまで指針に規定すべき。

 

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