政治資金監査報告書

| | コメント(0) | トラックバック(0)

 
○ 政治資金規正法 (昭和23年法律第194号)  (抄)
(登録政治資金監査人による政治資金監査)
第19条の13 (略)
2 (略)
3 登録政治資金監査人は、第1項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。
4 前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。
5及び6 (略)
 
○ 政党助成法施行規則 (平成6年自治省令第45号)  (抄)
(監査報告書の記載事項) 
第21条 法第19条第2項の規定により作成する監査報告書には、前条第1項各号に掲げる事項についての監査結果及び第19条の規定に違反する事実の有無を簡潔明瞭に記載し、かつ、当該監査報告書を作成した公認会計士又は当該監査報告書を作成した監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。 

 

トラックバック(0)

このブログ記事を参照しているブログ一覧: 政治資金監査報告書

このブログ記事に対するトラックバックURL: http://seiji-shikin.com/mt-tb.cgi/11

コメントする

登録政治資金監査人
登録番号100号
吉田公認会計士事務所
03-6321-3382
info@my-cpa.jp

カテゴリ

このホームページは政治資金監査人制度に登録をしている 吉田公認会計士事務所により運営されています。

記事は主に政治資金適正化委員会が公開しているPDFを 編集・検索しやすいように人的にテキストデータ化したものになります。
そのため入力ミスや誤字などがある場合もあるかと思いますのでご利用の際はご注意ください。

ご質問・連絡は
info@my-cpa.jp
までご連絡ください
税理士 新宿
会社設立
税理士紹介
M&A
内部統制
財務デューデリジェンス
企業価値評価
事業承継
事業再生
プロフィールビデオ